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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地の借主が故人のままになっていました。)
借地の借主が故人のままになっている場合の遺産相続手続きについて
このQ&Aのポイント
- 借地に家を建て何十年と暮らしている両親の事で相談します。借地権の更新の際に、借主が十年以上前に亡くなった祖父のままになっている事が判明しました。遺産分割協議書を作成し、役所に届ける必要がありますが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
- 借地の借主が故人のままになっている場合、遺産相続手続きが必要です。借主が十年以上前に亡くなった場合、遺産分割協議書を作成し、役所に提出する必要があります。また、何十年も相続手続きをしていない場合、問題が発生する可能性がありますので、専門家の助けを借りることをおすすめします。
- 借地の借主が故人のままになっている場合、遺産相続の手続きが必要となります。遺産分割協議書を作成し、役所に提出することで手続きを進めることができます。ただし、相続手続きが長期間行われていない場合、問題が生じる可能性がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
家屋だけではなく、借地権も相続財産なんですが(土地の値段の何割かの価値がある)。 あとは、司法書士さんに、家屋の所有者の登記名義を変更してもらってください。 地主さんとは、お父さんが契約を承継することで話がついているんですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。地主さんとの話はついています。実質、父がずっと借りていたようなものなので。。。どこか司法書士さんを探して、名義変更をしてもらえば良いのですね。ありがとうございました。