- ベストアンサー
有限会社と貿易業務について
有限会社は設立2年間は消費税を 収めなくてもいいというのは知っていますが 貿易で仕入れるときに関税の段階で 消費税を取られますよね? そうすると言葉は悪いですが、 税金の取られ損なのでしょうか? もっとも収めなくてもよい。という風になっているから収める分には税務署側としてもなんら 問題はないと思いますので。 こういった恩恵は受けにくいということでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問は仕入れ控除が受けれず損してるのではないかということですね。消費税は資本金1000万以下の会社は二期前の売上が1000万以下なら消費税は免税になっています。このことが設立2年間が消費税を納めなくていいと言っていることになりますね。下の人が書いてますが消費税は預かって消費税と支払った消費税の差額を納付する制度です。この納付が二年間免除されるものなのです。仮に支払った消費税が多い場合には消費税は戻ってきます。ご質問の方の貿易実務は乙中業者なら戻ってくる可能性は少ないですが商品を輸出される業務であれば輸出免税で預かる消費税がないので還付される可能性が高いです。 この場合には課税事業者選択届出書を設立の段階で税務署に提出しなければなりません。ご質問の答えになったでしょうか?ご不明ならまた質問して下さい。
その他の回答 (1)
- jumbokeskusu
- ベストアンサー率30% (318/1044)
質問者は、会社設立を示唆されていましたが、実際に貿易を始められるのですね。 実は、貿易系で小さい会社を設立するとき、消費税が大きなキーポイントとなります。 まず消費税等は、仕入れ支払時に加算して支払い、売り金額に加算して入金する。通常売りの方が多いでしょうから、消費税課税業者は、消費税の両社の差額を納税するというのが、普通のあり方です。非課税業者は、この分の納付を免除されるということ。 非課税業者でも仕入れには消費税を加算して支払わないといけないです。(店頭で買い物するとき非課業者だからといって消費税分値引きしてくれませんよね) 輸入貨物の場合、海外仕入先に加算して支払うわけに行きませんので、税関が輸入時徴収するということです。考え方は国内仕入先に消費税を加算して払うのと同じです。非/課税業者関係なく支払わないといけません。 私は、貿易が専門で、消費税の専門家でないので、有限会社は2年間消費税支払い不要というのはよく分かりません。ある年度売上が1千万超えると課税業者になるので、2年目からは課税かな---と思っていたのですが(補足説明してもらえるとありがたいです) もう1つ貿易起業で大切なことは、もし、輸出型の場合、最初から課税業者を税務署に申し出て、最初から消費税の還付を受けれることを考えた方がいいと思います。 輸出金額と還付金額、そして非課税業者と課税業者の経理の複雑さを天秤にかけて選択すればいい。 消費税詳しい方がフォローしていただくといいのですが。