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上海からの製品輸入における貿易条件とInvoiceの記載方法について
- 上海から製品を輸入する際の貿易条件として、DDP(Delivered Duty Paid)を適用しています。
- DDPとは、関税や輸出費用を含んだ状態で商品が到着することを意味し、Invoiceにもこの条件を明記する必要があります。
- しかしこの場合、立替消費税が発生しました。支払いを上海側に依頼する場合は、貿易条件やInvoiceの記載方法を再確認する必要があります。
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>そもそもDDPというのは関税、輸出費用込み。だと認識していたのですが認識不足でしょうか? ほぼ、そうですね。 「関税売り手負担」という意味ですね。 ただ、Incoterms2010での規定がそうだからといって、そのように運用できるかというと、そうでもないのです。 1)まず、Incoterms2010自身が、世界中の(日本も含めて)従事者が正しく理解しているかは疑問です。むしろ正しく理解していない人が圧倒的に多いです。 2)次に、クーリエ便は特殊な方法で、Incoterms2010が規定する範囲内なのかは、やや疑問が残る。元来は、他の取り決めがない限り、Incoterms2010は、通常のseaかairによる運送方法による取り決めと考えたほうが無難。 3)どのような輸送方法だとしても、実務的には、Duty部分は、直接海外の売り手が、日本の輸入時、税関に支払うのは困難。在日本の運送業者(通関業者)が一時支払い、最終的に売り手が払う形にしないといけない。 取引条件を決めるときに、上記のことを、具体的の処理する方法を、話し合ってから、DDPという難易度の高い条件をとりきめないといけない。 さらに、DDPのDutyは、輸入税という意味ですが、消費税(地方消費税含む)はどちら負担かも、事前に決めっておかないといけない。消費税(地方消費税具組む)は、日本国内の企業であれば、決算時に軽減還付の形で調整される税であるので、一般論としては、売り手が負担するという決め事は、私からするとやや不自然。
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- fuku15154
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DDPって見たことありません。 船?空? CIFやFOBとかメジャーなものでしないと、相手もワケわかんないですよ。
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コメントありがとうございます。 インコタームズ2009の知識しかないため、申し訳ございません。 Delivered Duty Paidのことでした。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 先ほど上海より連絡があり、OCS側でDDUとDDPをシステム上間違えてしまった…という連絡がありました。 この場合DDU取引ですと関税は日本での支払になるのは理解しておりますが、例えDDPだったとしても国内で 発生する費用は日本国内に請求が来る。という認識でよろしいのでしょうか? 今上海からの貨物になぜか日本での消費税分が含んだ単価で購入しており、先日着払いで支払った経緯もあり。 それならば、上海のinvoiceから国内消費税を引いて貰う必要がある。ということですよね?