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協議離婚後の扶養について
教えてください。 もうすぐ協議離婚をしますが、扶養について教えてほしいのですが・・・ 【現在の状況】 ・妻:パートタイマー:年収/120万円程度 ・子供:2人(中学生と小学生) ・質問者の年収:約1500万 ・現在は3名の被扶養者である ・離婚後は現妻が親権・養育権保有 ・現在、別居中(同棲中:離婚後入籍予定者あり) 質問内容 (1)上記の条件で、現妻と子供を扶養者として扱う方法はありませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
すみません、すっかりお返事が遅くなってしまいました。 >現妻の扶養については、離婚した時点で(法的配偶者でなくなる)すなわち不可ということですね。 そういう事ですね、税法においては、法的に配偶者であるかどうか、というのがポイントとなります。 >それで、子供については扶養可とのことですが、特別な手続きは必要ですか? 特別な手続きは必要なく、年初(又は前年末)に会社に提出する「扶養控除等申告書」に子供さんの住所や名前等を記載されるだけで大丈夫です。 (もちろん、先方で扶養に入れていない事が大前提ですが) >あと、税金の話とは違いますが、子供については扶養者との扱いができるとして、社会保険も同様に扶養者としての扱いはできるのでしょうか? こちらの方は専門外ですので、ズバリの回答はできないかもしれませんが、ご質問者様の収入(養育費)により子供さんが生計を維持している状態であれば、可能だと思われます。 離婚のケースではありませんが、過去ログでの専門家の方のご回答が、考え方としてはご参考になるかと思います。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1263676 ただ、所得税のそれと違い、健康保険の方は、別居でもありますし、手数はかかるかも知れません。 (すみません、健康保険については、これ以上は私ではわからないと思います。)
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- kamehen
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税金のカテゴリーですので、所得税についてですよね、その前提で。 まず奥様については、法律上の配偶者となくなった時点で、例え所得の要件を満たしていたとしても、扶養にはできなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 子供さんについては、#1の方が書かれている通りで、養育費を支払われていて、その養育費によって生活費等の大半が賄われている場合は、親権等には関係なく、扶養とする事は可能です。 但し、奥様やその御両親等の扶養に入っている場合は、重複はできませんので、不可となります。
- zakikko
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まず、今の奥様とお子様がどなたかの扶養親族になられた場合は、ご質問者さまの扶養には入れません。 (たとえば、奥様のご両親の扶養に入られたりするなど) 養育費は支払いますか? 養育費を支払うようであれば、「生計を一にしている」ことが条件となります。 「生計を一にする」とは日常生活の資を共にすることをいいます。ご質問者様が送金している養育費が、お子さま方の生活費や学資金の大半を占めているような場合は、「生計を一にしている」ということも可能かと思います。 上記の2点を満たして、このような状況下でも扶養親族と認定されます。 ただし、奥さんの年間の合計所得が扶養親族の範囲をこしたら、無条件で奥さんは扶養には入れません。 それで奥様がお子さんを扶養親族としたら、お子様もご質問者さまの扶養親族にはなれません。
補足
参考になるご回答ありがとうございました。 現妻の扶養については、離婚した時点で(法的配偶者でなくなる)すなわち不可ということですね。 それで、子供については扶養可とのことですが、特別な手続きは必要ですか? あと、税金の話とは違いますが、子供については扶養者との扱いができるとして、社会保険も同様に扶養者としての扱いはできるのでしょうか?