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離婚協議書【これから生まれてくる子の養育費】
離婚協議書を雛形を使って自分で作成しようと思っています。 現在、3歳の子とお腹の中に赤ちゃんがいます。 離婚協議書に子どもの親権と養育費について記載する予定です。 すでに生まれている子どもについては離婚協議書に子どもの名前と生年月日、養育の振り込み先を記載するようになっていてこちらについては特に問題がないのですが… お腹の中にいる子どもについても記載するべきなのでしょうか。 その場合、名前や生年月日などの記載が出来ません。 どうすればいいのでしょうか。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
胎児がいる事を母子手帳等で証明すれば、胎児についても養育費は請求可能です。 この場合「出生後」からしか請求出来ません(出産費用は出産育児手当金が35万円健保から出るから、これは社保国保関係ありません。尚社保の本人で標準報酬月額が35万円以上なら月額1ヶ月分になります)。 出産費用は安い医院や助産婦(これだけ男性不可)を使う事で費用は節約可能。検診も14回全ては無理でも半分は受けるべき(受けないと分娩も引き受けない医院多し)。 これも公費負担の自治体が増えています。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
離婚協議書は公証人役場で作成されることをお勧めします。自分で作った物も当然有効ではありますが、後日、相手が実行しなくなるケースが多く、その場合には公証人役場で作った離婚協議書(公正証書)の方が、その後の対応がスムーズです。 費用は数万円で済むことですので、これから先の長い年月にわたる取り決めごとは実行を確保し易い公正証書の効果は大きいと考えます。数万円を節約するよりは、あなたのため子供のためにと考えますが・・・。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
妊娠証明書を添付。 第2子とし、出生予定日で記載。(当然、性別不明、名未定でよい) 相手方からは、自分の子供でないと言われないためには、 DNA鑑定で、親子関係を確定する記載を追加すると良い。