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保険金受取人について
娘が交通事故でなくなりました。前の夫A 結婚当時10年間の生命保険に入っていたのですが今は離婚しております。受取人がA前の夫になったままでした。 最近両方再婚しております。 娘にも現在の夫Bがおります。娘の保険を確認したら前のままになっており夫Bが「こんなのおかしい話だ!」と怒って裁判にすると言っております。 親としてはA前の夫が娘の為に離婚の時に自分で立てた家を娘に残してくれておりましたのでできればA夫受取でそのままでいいと思っております。・・・・もちろん再婚したのでその家にB夫も住むようになりました。 家はたぶんB夫のものになってしまうとおもいます。 裁判などを起こすと保険金も夫Bに渡ることになったりするのでしょうか? 詳しい方よろしく御願いいたします
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おはようございます。お子様のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。 さて、ご質問についてですが結論からすると、保険金は「前の夫A」に支払われます。裁判をしても、夫Bに支払われる可能性は、全くといってよいほど、ほとんどありません。 保険契約で、受取人を指定する権利があるのは「保険契約者」(保険料を支払う人)だけです。保険金というのは簡単にいうと、保険契約者が積み立てたお金を、保険会社が管理し、お亡くなりになった時や満期の時に保険会社から保険金受け取り人に支払ってもらうだけのことです。つまり、保険金はもともと保険契約者のものです。保険金受取人は、保険会社にとっては、保険契約者の指定であれば、誰でもかまいません。ただし、第3者に支払われるときは、被保険者の同意が必要になる場合が多いです。 ご質問の中で、保険契約者が特定できませんので2つのケースについて回答します。 お子さまがかけていた契約でしたら、すでにお亡くなりになっているので、保険金受取人の変更はできません。たとえ相続人であったとしても、保険契約者(娘)さんの意思を確認することができないので、いまさら、保険金受取人の変更をするというのは、社会通念上も、故人の意思を尊重するのが当然ですから、それを無視することは裁判所でもできません。(お子さまが受取人の変更するための意思表示をしていた、というような証拠がでてくれば別ですが) 次に、前の夫(A)が契約者の場合ですが、離婚した前の妻のために保険料を支払いつづけていた理由はともかくとして、自分の積み立てたお金ですから、そのまま自分でもらうのが自然です。それをよこせ、というのは難しい話です。 お子さまも大人なのですから、受取人を「前の夫A]のままにしていたのは、忘れていた、とか、手続きが面倒だった、とういうよな消極的な理由ではないでしょう。ご質問の内容から、家を残してくれたお礼、ぐらいの意味は読み取れるような気がしますが。 「今の夫B」にとっては、妻が死亡したショックと、保険金が「前の夫A」に支払われる(前の夫とつながりがある、なんて考えると男は嫉妬します)ショックで、精神的に追い詰められている状態にあると思います。 多少時間がかかるかもしれませんが、「今の夫B」が冷静になるのを待てば理屈は理解できると思います。それから、あなたや「前の夫A」で、お子さまの意思を尊重できるような形に話し合うしか方法はありません。 いろいろ心労があると推察されますが、頑張ってください。取り留めのない長い文章で失礼しました。少しはお役に立てればよいのですが。
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- TALL_1
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残念ですが、裁判をしても無駄だと思われます。 詳しい状況が見えないので…もし、 保険の契約者→前夫A氏 被保険者 →娘さん(契約当時はA氏の妻) 保険金受取人→前夫A氏 だとすると、通常は保険料は前夫A氏が払っていたでしょうから、離婚のときは保険契約を解除するか、保険契約者を奥様に変更して、保険金受取人も他の人に変更しているのが、普通だと思われます。なぜなら、前夫A氏が離婚した奥さんに死亡保険を掛け続けるのは普通では考えにくいからです(偽装殺人を計画しているのなら別ですが…)。 ということで、おそらく、 保険の契約者→娘さん(契約当時はA氏の妻) 被保険者 →娘さん(契約当時はA氏の妻) 保険金受取人→前夫A氏 ではないのかと思われます。この場合、保険料を支払っていた娘さんが、保険金受取人の名義変更を忘れていたとしても、それは客観的に見て娘さんの意思と受け取られても仕方がないと思われます。名義変更をするのが当然だから、しなかったのは「忘れただけ」で本当は現夫B氏が受け取る権利があっても不思議ではない、と思われるかも知れませんが、それを認めていては「契約」という法律行為が成り立たなくなってしまいます。もしかすると、結局離婚することになってしまったが、昔はお互いに好きだった仲、慰謝料として家を明け渡してくれたのだから、自分が何かあったときは、ある程度の金額を前夫A氏に残してあげてもいいかな、と心の内で思っていたかもしれません。そのようなことを完全に否定できるだけの客観的証拠を用意できるのなら、裁判を起こしてみる価値があるかもしれません。ただし、裁判を起こす相手は、前夫A氏ではなく、保険会社ですよ。契約者が娘さんの場合、前夫A氏は保険金受取人に指定されていただけで、何の落ち度も無いのですから。前夫A氏が仕組んだ交通事故というのなら別の話ですが…。 まずは、保険金受取人が前夫A氏と指定されている以上、たとえば娘さんが保険金受取人を変更することが困難であったという証拠(忘れていた、忙しかった、というのは理由になりません)、前夫A氏が受け取ることが誰の目から見ても不可解だという客観的な事実などを探してみてください。もし、裁判を起こしたいのであれば、時効というものがありますので早く行動することが大切です。裁判で勝つことは、難しいように思いますが、敏腕な弁護士さんならいい落としどころを見つけてくれるかもしれません(ただし、弁護士報酬やその他諸費用を考えて、得な裁判かよく考えてくださいね)。
お礼
遅くなってすいません。とても詳しく説明されており本当にありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
とても詳しく説明されており本当にありがとうございます。娘が契約者で娘が支払いしていたようです。 もうすこし時間をかけて話し合いをしたいとおもいます お忙しい時間に答えていただいて感謝しております。