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生命保険の受取人
兄が亡くなりました。 兄は3年前に離婚をしていました。 生前、生命保険の受取人を父に変更したいと言ってたのですが、突然の死で前妻のままになっているのですが、これはもう仕方ないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
通常は、拒否をしないので、実務がどうなっているのか、 その保険会社に問い合わせをしてください。 印鑑証明が必要かどうかは、保険会社によって異なると思います。 印鑑証明の代わりに、公的な証明書2通で代用できる場合もあります。 公的な証明書とは、運転免許証、健康保険証、パスポートなどです。 また、保険会社の社員が受け取り拒否の本人確認をするために、 訪問することも考えられます。
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- rokutaro36
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回答No.2
権利は前妻の方にあります。 前妻の方が受取を拒否すれば、遺族の方(被保険者の相続人)が 受け取ることも可能です。 死亡保険金は、民法上の相続財産ではないので、 遺族の方が遺留分を主張することもできません。 後は、裁判をするしかありません。
質問者
補足
実は拒否をしたいと言ってます。 ただ、印鑑証明が自分の自由にならないらしいのですが、印鑑証明がなくても拒否できますか?
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
指定受取人に権利があります。 (契約者が受取人を変更できるのは死亡以前です) 受取人を指定していなかったら、相続人(前妻以外の)ですが・・・
お礼
ありがとうございました。 やれることをやってみます。