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生命保険金受け取りについて

先日熊本で、保険金受け取りを目的とした妻と愛人の共謀による夫殺害事件が起きました。 そこで保険金受け取りについての質問です。 夫名義で妻が4000万受け取れる生命保険金が組まれていたそうですが、保険金が支払われる前に夫殺害が発覚し妻は逮捕となました。 この場合、勿論妻は保険金は受け取れませんが、代わりに誰かが受け取りとなるんでしょうか?それとも誰も受け取れないんでしょうか?

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回答No.1

 受け取れません。  保険金受取人が故意に保険事故を起こした場合は,免責されます。  また,契約者が妻,被保険者が夫,保険金受取人が妻の場合,保険金詐欺を目的の契約とした,保険契約が無効との主張がされます。  何れにしても支払はなく,それで終わりです。    

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

2002a3
質問者

補足

有難うございます。 ということは結果的に全て掛け捨てになり、保険会社が丸儲けですね。 まあ、不埒に保険金をせしめようとする方が悪いので当然と言えば当然ですが。

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