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生命保険の受取人順位
- 生命保険の受取人順位について調べています。夫の生命保険受取人が妻の場合、妻が先に死亡していて夫が死亡した場合、次の相続人は誰になるのでしょうか。夫と妻は再婚であり、夫と妻の子供は養子縁組しています。この場合、夫の子供と妻の子供双方が法廷相続人となるのでしょうか?
- 生命保険の受取人順位について知りたいです。夫が妻の生命保険受取人であり、妻が先に亡くなった場合、夫が亡くなった時の受取人は誰になるのか気になります。再婚している夫と妻の子供も、双方が法廷相続人になる可能性はあるのでしょうか。
- 生命保険の受取人順位について教えてください。夫が妻の生命保険の受取人である場合、妻が先に亡くなり、その後夫も亡くなった場合、次の相続人は誰になるのでしょうか。再婚しており、夫と妻の子供は養子縁組しています。法廷相続人になる可能性があるのか知りたいです。
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生命保険で受取人が指定されている場合で、被保険者死亡時に すでに受取人が死亡している場合、かつ死亡保険金受取人が 変更されてない場合は受取人の法定相続人が受取人になります ただし、簡易保険の場合は例外がありますが 法定相続人の第一順位の者とは、今回の場合、配偶者(夫)と妻の子供です 夫の連れ子と妻が養子縁組していれば、その子も受取人になります 受取人が死亡していて、その法定相続人である子供が死亡している場合は 代襲相続として、子供の子供、つまり死亡した妻の孫が受取人になります 今回のご質問では法定相続人が以下の2種類の方々です (1) 奥さんの子供は生存している (2) 配偶者であるご主人は死亡している (2)のご主人は死亡されたのですが、配偶者には代襲相続は適用されませんので 正式な受取人は、奥さんの連れ子のみになります
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- rokutaro36
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こういうことは、順番に考えると良い。 まず、妻が死亡した場合 受取人は、妻の法定相続人となります。 つまり、配偶者(夫)と妻の子、それに養子縁組をした夫の子です。 妻が、夫の子と養子縁組をしてなければ、この時点での 夫の子に権利はありません。 妻が夫の子と養子縁組をしていなければ、 夫に2分の1、妻の子に2分の1です。 次に、夫が死亡しているので、 その受取人は、夫の法定相続人になります。 つまり、夫の子と、養子縁組をした妻の子です。 夫の分の2分の1を二人で分けるので、 4分の1ずつとなります。 なので、夫の子、妻の子、双方が受取人となりますが、 受け取る割合は異なることになります。 つまり、妻の子が4分の3、夫の子が4分の1です。 双方の子が、夫、妻とそれぞれ養子縁組をしていれば、 受け取りは、2分の1ずつとなります。
お礼
丁寧な回答 有難うございました お礼遅くなりました。
夫は妻の連れ子と養子縁組しています しかしながら、夫と前妻の子供と後妻である妻が養子縁組をしてない場合 夫が死亡した時の生命保険金は、妻の連れ子にしか受取人になる事が出来ません 但し、夫の生命保険金以外の財産は夫の子供と妻の子供が受け取る事になります
お礼
回答有難うございました 納得できました!
http://morishige.doorblog.jp/archives/4605007.html これが、参考になると思います。
お礼
回答有難うございました 参考にさせていただきます
お礼
回答有難うございました 気になっていたことが 解決できました。 お時間有難うございました