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源泉徴収について(2回目です)
以前、源泉徴収など全くわからなくて質問をしました。 その時大変わかりやすい回答を沢山いただき感謝しています。 ですが、またちょっとひとつ聞きたいことがでてきたので質問させていただきます! (過去の質問を前提とします) 派遣会社で源泉徴収票をもらいました。 ここには去年の給与と源泉徴収した金額などがかいてありました。 そこでひとつ疑問に思ったのですが、去年の何月何日に何時~何時の間働いて、給与はいくらであったかというのがわからないと手続きのとき困りますか?? だいたいしかわからなくて、派遣会社のほうに聞いても雇用人数が膨大でおしらべできませんといわれてしまいました。(働いた回数と日にちはおしえてくれましたが時間や場所、給与までは無理でした。) こういう場合はどうすればよいですか?? だいたいではだめなのでしょうか? また、去年の4月までコンビニでバイトをしていたことを思い出しました。(といっても4ヶ月ほどで給与も総額5万ほど) これは税務署でいうべきですか?それともこちらももういつ働いていたかなどわからないので黙っておいてもいいのでしょうか? おしえてください!
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- info22
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No5での質問の補充回答です。 >ローソンからはなにもいわれなかったので源泉徴収しているのでしょうか。 源泉徴収して、それを税務署に納めているはずです。 「はず」というのは、納税していなければローソン自身の税法違反や脱税行為となるという意味です。 >ややこしくなりそうなので、ローソン分まで還付してほしいとはおもわないし申告はやめておきます! それでも問題はありませんね。
- info22
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>以前、還付申告の場合は15日以降、5年以内なら大丈夫と教えていただいたのですが・・?? 15日は確定申告期間ですので、16以降ではないでしょうか? 確定申告で間違っていた場合や申告漏れがあった場合の修正申告は16日以降、5年以内というのは、5年を超えてから判明した税金の納め過ぎや申告漏れは時効ということで、5年を超えた前の収入に対して課税の変更は法律的にできなくなる。税務署は、たとえ脱税が判明しても追加納税義務も問えない、納税者は納税しすぎても納税しすぎた税金の還付を受ける権利が無くなるというタイムリミットです。時効前に収入隠しが発覚した場合(脱税と呼ばれています)、悪質な場合重加算税(通常の税額の2倍+法定利子)がかかります。悪意のない申告忘れと認められた場合や納税者が(税務署が見つける以前に自発的に)修正申告した場合には、不足分の税金は延滞期間に応じた利子を加えて納税することになります。税金の納めすぎが後から判明した場合は修正申告により還付の申請ができるかも知れません(還付の申告については税務署に確認してください。税務署が還付の申告もしてくださいと言えば修正申告できます。)。 私は給料以外のアルバイトの雑所得がありましたので、税務署で長年確定申告してきましたが、税務署がポスターやTV放送での納税案内、申告2年目から送ってくる確定申告の申請書と申告の案内書で指示している申告期間は2/15~3/15とあったため、その期間に申告してきました。それで還付を受けて来ました。ここ数年は1箇所の勤務先の給料のみですので勤務先から年末調整していてそれ以外の収入がありませんので生命保険や住宅火災保険や年金の控除はその時に完了してしまい、扶養家族を含めて10万円以上の医療費を使った年以外は税務署に行って確定申告することはありません。(年末調整時に勤務先からまとめて確定申告しているだけです。) tarcoさんが3/16以降、言っておられるのは「修正申告」のことだと思います。 >ローソンでは、源泉徴収されていたかわからないので困っています。ローソンでの給与は微々たるものだったので、いう義務はないのでしょうか?? 通常、雇用主は賃金を支払う場合、支払い明細書をその都度、または月ごとに発行し、支払いは源泉徴収税額を天引きした賃金を支払い、源泉徴収票(本人に交付されたもののコピー)と源泉徴収税額を毎年税務署に提出することになっています。税務署が源泉徴収票の写しを市町村役場にも送付します。 tarcoさんの言われる3/15以降(3/16以降?)といわれるのは税務署でおききになったのですか? 友達や知人に聞かれたのであれば、税務署に確認してください。 >ローソンでは、源泉徴収されていたかわからないので困っています。ローソンでの給与は微々たるものだったので、いう義務はないのでしょうか?? まれに勤労学生で金額が少ない場合や契約に基づかないお手伝いのような場合には、税金が天引きしてありませんので自分で税務署に申告して下さいといわれます。そうでない場合は源泉徴収されているはずです。 既に源泉税が天引きされていますので、(年収が103万円以内であれば)申告しなくても追徴されることはありません(税務署はローソン分の収入や源泉税の納付は把握しているはずです。ただ申告者や申告数が膨大なため直ぐ調査することは困難です)。申告しなければ還付がないだけです。
- info22
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no.3です。 >あと、103万をこえていなくて、16日以降に税務署に行く場合って税務署の人になんていえばいいか教えてください! >「源泉税を還付して欲しい」とだけいえばわかるのでしょうか? 確定申告期間は3/15で終了します。3/15 17:00までに必ず申告してください。申告会場は税務署でなく別会場の場合もあります。過去に1度も申告会場にいかれた事が無ければ、予め税務に確認の電話をいれて場所と受付時間を訊いてください。 3/16以降は受け付けません。申告したものが間違っていたり、申告忘れの収入があった場合後日修正申告することになります。 申告会場入り口あたりで、確定申告書類と申告書の書き方の資料を配布しています。 確定申告書に源泉徴収票等を糊で貼り付けてます。申告書に申告者の住所氏名、還付金振込み口座番号、書類不備の場合の連絡先電話番号、印鑑が要ります。源泉徴収票の収入金額だけを書いて、会場の相談受付で見てもらい、修正箇所があれば修正し、OKなら受理されます。 並び待ち時間を除けば記入から提出まで1時間もかからないでしょう。3/15は確定申告の最終日ですから午後は特に混み合うでしょう。 >もし申告漏れとなってもローソンで得た給与は4万ほどなので追徴にはならないのでは?と思ったのですが違いますか? 源泉追徴されていれば追徴はないでしょう。小額というより、年間の収入総額に対して課税され、確定申告によって、源泉徴収で払いすぎ分が還付されます。 ローソン分を申告しなければそれに対する源泉徴収された分の税金が還付されないだけです。 去年1年間の総収入が103万円以下であれば、源泉徴収されていた税金の全部が還付されます。 全ての収入が源泉徴収されている収入だけであれば、確定申告する必要は必ずしもありません。その場合は還付金が戻らないだけです。 収入と源泉徴収税は雇用主により税務署の通知されます。その年収が市町村役場にも通知され、課税最低限を超えていた場合、市町村県民税がかかってきます。103万円を超えていれば、年収があった翌年に市町村県民税がかかってきます。納税通知書が送られてきますので、銀行等から納税します。 確定申告した分についての源泉徴収された税金だけが還付されます。
お礼
以前、還付申告の場合は15日以降、5年以内なら大丈夫と教えていただいたのですが・・?? ローソンでは、源泉徴収されていたかわからないので困っています。ローソンでの給与は微々たるものだったので、いう義務はないのでしょうか??
- info22
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以前回答した1人です。 >派遣会社で源泉徴収票をもらいました。 >ここには去年の給与と源泉徴収した金額などがかいてありました。 >そこでひとつ疑問に思ったのですが、去年の何月何日に >何時~何時の間働いて、給与はいくらであったかという >のがわからないと手続きのとき困りますか?? 総額が書かれた源泉徴収票があれば不要ですね。 >また、去年の4月までコンビニでバイトをしていたこと >を思い出しました。(といっても4ヶ月ほどで給与も総額5万ほど) >これは税務署でいうべきですか?それともこちらももう >いつ働いていたかなどわからないので黙っておいても >いいのでしょうか? 源泉徴収票があれば問題がないですが、ない場合は明細がないといけません。明細も無ければ申告のしようがありません。昨年1年間の総収入に含めないといけないですが、収入を得た先が源泉徴収していれば源泉税を徴収して申告しているはずで、tarcoさんも源泉徴収票を受け取っているはずです。しかしその源泉徴収票もなく、明細もなければ申告しようがないです。 収入を証明する書類がないものを税務署に言ってもなんともなりません。(tarcoさんも税務署の担当者。)言わない方がいいと思います。既に源泉税が徴収されているわけですから問題にならないでしょう(還付の対象にならないだけだと思います。)。 源泉徴収されていない収入ならまずいですが...この場合でも小額ですから申告漏れで追徴される確率は低いでしょう(どうするかはご自分で判断ください。)。
お礼
源泉徴収票があれば不要ときいて安心しました! コンビニでのバイトはやはり言わない方がいいようですね。コンビニでは源泉徴収などされていたのかまったくわかりませんが給料明細のみでした。 ローソンでバイトしていたことも下の方がいうように調べればすぐにわかってしまうのなら申告漏れになるのでしょうか? もし申告漏れとなってもローソンで得た給与は4万ほどなので追徴にはならないのでは?と思ったのですが違いますか?
- ricostarstar
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確定申告の件でしょうか? 私は学生時代1年間に3ヶ所くらいのアルバイト経験があったのですが、 知らない間に103万超えていたらしく、 学生控除等の確定申告をしていなかったら、 次の年、市民県民税の徴収通知書みたいなのがとどいて驚いたんです。 学生なのに?って思って・・・。 それで、役所に問い合わせたところ、 名前、誕生日等確認されて、そしたら、パソコンに全部私がどこでいくら所得があったのか・・・すべてデータになってました。 こちらがもし書き漏れがあっても、向こうにはデータがあるようなので、税金もしっかりと取られるようです。 なんか、曖昧な回答ですみません。
お礼
いや、源泉税還付のみなので(去年の給与はわずか10万程度です)税金を払うことになることはないのですが・・。 ローソンも一応ではいっておくべきなのでしょうか?それともどうせ言っても言わなくても変わらないのでいわなくていいのでしょうか? あと、103万をこえていなくて、16日以降に税務署に行く場合って税務署の人になんていえばいいか教えてください! 「源泉税を還付して欲しい」とだけいえばわかるのでしょうか?
- nanakomi
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回答ではないのですが以前の質問をのせたほうがいいですよ!
お礼
すみません!! あせっていて載せるのをわすれていました! http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1253312 これです!
お礼
何度も回答ありがとうございます! 勉強になります。 ちなみに15日以降と書きましたが16日以降の間違いです、すみません。 期限についての情報は、以前この教えてgooで教えられました。そのさい、「年間の給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はない事となりますので、もしそうであれば、3月15日という期限(これは申告義務がある場合のみです)は関係ない事となり、5年間は還付のための確定申告が可能ですので、慌てられなくても大丈夫ですし、3月15日までは非常に混み合いますので、それを過ぎてからの方が良いと思います。 (もちろん103万円を超えるのであれば3/15までに行かなければなりません。)」という回答をもらったので安心してしまいました。 どちらが正しいかわからないので税務署に一度いってきいてみますね。 ローソンからはなにもいわれなかったので源泉徴収しているのでしょうか。ややこしくなりそうなので、ローソン分まで還付してほしいとはおもわないし申告はやめておきます!