- ベストアンサー
こんな場合元社員に返済を求められるのか?
法的なこと教えて下さい。 支社(営業所)の責任者だった社員が自分の判断で会社の金を数十万円勝手に他人に貸してしまいました。 その後1年ほど経ってからその件が発覚して本人は退職しました。 貸した相手からは半分程は返済されているのですが、まだ完全には返済されていない状態です。 なお、貸した相手は辞めた元社員の友人であり基本的に当社としては元々関わりの無い人間です。 こうした場合、当社としてはあくまでも貸した相手から返済を求めなければならないのでしょうか? この元社員が会社のお金を勝手に使用したものとして元社員に不足分の返済を求めようと思っているのですが、それは問題ないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
罪責としては、事実関係を聞けば、本人名義・本人計算での貸し付けなので、背任罪です。貸し付け条件等、帳簿上に残っているはずですから、やろうとすれば(告訴)出来ます。それを相手にちらつかせて求めているところを実現することですね。
その他の回答 (4)
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
相手方には、会社の業務の一環として貸したのではなく、つまり会社が当事者として貸したのではなく、従業員が無断で会社の金を使い、従業員の名前で貸与したということですね。 ということであれば、 関係を下記のように整理してください。 会社は、本来、元従業員に対して、業務上横領された金銭の返却を求めることができます。 従来会社は、金を貸した直接の相手方から返済してもらっていたのですが、そのお金は、相手方が本来返却すべき元従業員宛に行うのを省略して、直接会社が請求したものだと位置づけてください。 相手方が、従業員のお金を無断で持ち出していたことを知らなければ、本来相手方は、会社が請求しても会社に返却する義務はないのです。それを、任意に弁済していた。と位置づけることになります。 会社としては、従業員宛に全額弁済を求めてもOKですが、任意に相手方が弁済しているわけですから、その分を控除した差額を、元従業員に請求されてはいかがでしょうか。 この請求は会社が横領されて被った損害の賠償請求つまり、「損害賠償の請求」です。 従業員の退職給与と相殺することも可能ですが、元従業員の行為は立派な犯罪であり、「社内では懲戒解雇」扱い、「退職金の請求権は消滅」という扱いをされても、不当ではありません。 刑事告訴をしないかわりに差額を支払えとされても、これも不当ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 元社員本人に返済を求めるつもりです。 参考になりました。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
罪名は、その営業所の責任者であった者が、一般的に貸し付けの権限自体はある者であれば、あとは自己名義・自己計算で貸し付けたか否かです。 情報が薄いが、貸し付けを営業所・支社の名前でしているのであれば、背任罪ですが、もし貸し付け権限があるならば、「とくに有利な条件で貸し付けて会社に損害を生じさせる目的ないし利を図る目的」が、他の客観的な証拠から裏付けられないと事件性を認定するのは困難ですね。 告訴はやめて、話し合いで合意相殺させるべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 当社の名前で貸し付けをしたものでありますが、返済に関して期限、利息、返済方法等のはっきりした取り決めが為されておらず、「ある時払いの催促無し」状態で貸していました。 懲戒解雇とかをしようとすると、しっかりした手続きを踏まないと却って当社が揚げ足をとられることにも為りかねないので、当社としては本人からの自己都合による退職として処理しています。 従って、告訴までは考えていないので話し合いで相殺に応じてもらうように考えています。 たいへん参考になります、ありがとうございます。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
>その後1年ほど経ってからその件が発覚して本人は退職しました。 業務上横領罪が成立します。 >実はその元社員本人の退職金の支払い分からまだ滞っている返済分を差し引こうと考えているところです。 懲戒免職処分として退職金の支払は不要と思われます。 業務上横領罪で告訴する事は出来ます、告訴を猶予する代わりに横領額の返済を求めるのも手段の一つと思えます。
お礼
回答ありがとうございます。 告訴までは考えていませんし、自己都合による退職として処理しています。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
問題ありません。前任者の行為は、刑法上、背任罪となります。民事上は不法行為及び債務不履行となる。事件後10年間は、消滅時効は完成しない。 貸し付けた本人には、刑事告訴(借りた人から半分返っていても出来ます)の意思を通知し、分割に応じるから責任を果たせと言ってやれば乗ってくるでしょう。乗ってこなければ、民事提訴(簡裁少額訴訟)して債務名義をとり、給与ないし銀行口座に執行をする。ただ、簡裁なら裁判官が和解をリードしてまとめてしまいます。それで解決ですが、それでも払わないときは勤め先を抑えるしかないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 実はその元社員本人の退職金の支払い分からまだ滞っている返済分を差し引こうと考えているところです。 もちろん勝手にはできないかと思いますので本人の了承の下に行うつもりなのですが、元社員にそこまで責任を課せるものなのかを知りたかったのです。 参考になりました。ありがとうございます。
お礼
度重なるご教示ありがとうございます。 自分の考えが間違っていないことと相手(元社員)に対する方向性が何となく解ってきました。