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派遣社員の労働災害の責任の所在は?
派遣会社に勤務していますが、当社が派遣した社員が派遣先企業で、怪我をした場合、責任は、どちらが持つべきでしょうか?自費労災という形で、当社としてから治療費が出ますが、怪我をしてしまったということについては、派遣先か派遣元かが明確ではないので、基本的にどちらなのかを知りたいです。
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先ず、派遣元は派遣労働者を労災保険に加入させる義務があります。 派遣先は、派遣先の従業員に準じて派遣労働者にも安全衛生配慮義務や就労場所特有の安全衛生教育義務があります。(一般的な安全衛生教育義務は派遣元が負います。) 例: シュレッダを使う時には手をはさまない様に注意してください →派遣元の教育義務 ○○型のシュレッダを使用する際は右手で(1)のボタン、左手で(2)のボタンを押下し、右足でペダルを踏んで裁断します。→派遣先の教育義務 また、一般健康診断は派遣元が実施義務を負い、特殊健康診断は派遣先が実施義務を負います。 業務上災害が起きた場合ですが、私傷病報告は派遣先で作成し、労働基準監督署に提出します。この写しを派遣元に送付します。 派遣元は労災保険の申請書を作成し、派遣労働者がそれにより診療を受ける仕組みです。 派遣元は安全衛生配慮義務違反がある場合には賠償義務を負います。
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- simonwright
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それにしても、労災加入しておらず、自費労災ということはコンプライアンス的にも安全衛生配慮義務的にも派遣元が不利と受取れます。 私が派遣先なら「なんで労災にしない?」と聞くところです。
- sakuji
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原則的には「派遣元」と言うことになりますが、派遣先にも安全衛生配慮義務は求められるので、 「派遣先には何の関係もない」という先の回答はちょっと乱暴です。 配慮義務欠如の如何によっては、ケースバイケースだと考えます。 以下も参考にしてください。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_jinjiroumuqa066
- haruezo
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派遣先で怪我をした場合、それは派遣先には何も関係ありません。「労災」と認定されたなら派遣元の労災により補償されます。それが「派遣」というものです。