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整体(HST)の医療費控除について
母はずっと農家をしていて腰痛や手足のしびれもあって友達の紹介でHST整体に通っています。医療行為なら控除してもらえると聞き、税務署で尋ねたのですが「何か証明するものがないとダメ」と言われました。整体の先生によると、「農家の方は今までの無理がたたり腰を悪くして通っている…と控除してもらっているみたいですよ」と教えてくれました。こういう場合どうしたら良いのでしょうか?
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医療費控除の対象となるのは、医師や「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定する施術者、柔道整復師による治療に係る医療費に限られますので、上記の資格を有しない者による治療費については、例え治療目的のものであっても、証明書を書いてもらっても、対象とはなりません。 もし病院内で、治療を目的として医師の指示の元にされたのであれば控除は可能ですが、そうでなければ残念ながら無理だと思います。
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- kkk-dan
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回答No.1
整体の先生にどのような治療をしているかということを施術証明書として書いてもらって、その領収書と一緒に医療費控除の申告をされればいいとおもいます。
質問者
お礼
施術証明書という物がある事も知りませんでした。勉強になりました。有り難うございます。
お礼
有り難うございました。早速、先生に確認してみます。