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医療費控除について
医療費控除には交通費も含まれると聞いた事がありますが、夫の転勤で離島に引っ越した為県立病院はあるのですが、検査器具や、専門医が居ない為子供の持病の定期検査や手術前の検査などで二ヶ月に1回は飛行機1時間かけて主治医の先生に診てもらっています。 この際にかかる飛行機代なだは医療費控除の対象になるのでしょうか?? 航空券等証明できるものは毎回とっといてあります。 気持ち的に対象であってほしいのですが・・・・・ どなたかお分かりになる方からのご意見お願い致します。
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医師の診療を受けるためのお子様(患者様)と付き添いの親の方の交通費は医療費控除の対象になります 主治医の医療機関が発行した医療費の領収書も必要です 国税庁の医療費控除の解説 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm このページの8(1)が該当の箇所です。 なお、高額療養費(家族合算)なども検討されたら如何でしょうか。
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- ekazoku
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補足の質問がありましたのでがありましたので。 質問:領収書はコピーで良いか 回答:ダメです。 医療機関から領収証明書か診療証明書(患者名、年月日、診断名など記載)を発行してもらいます。発行に当たっては、医療機関に対して手数料が必要です。 質問:宿泊費は? 回答:OKです。 ただし、例えば旅行のついでに医療を受けたというのはダメです。 旅行の期間と診療に要した期間に大きく差があれば、旅行が目的の航空機代、宿泊費となり、医療費控除は難しいと思います あくまで、医師の診療を受けるために直接要した費用です
お礼
度々の質問に答えて頂きありがとうございます。 何かうれしい気分です☆☆☆
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
究極的には税務署の判断ですので、税務署に聞かなければ判りません。 ただ病気そのものが特殊で、その専門の医師あるいはその専門の診療機関でなければ診療は難しいと判断されれば、認められる可能性はあります。
お礼
ありがとうございます。 対象にはならないかと半分諦めていたのですが、少し希望が見えてきた気がします。
お礼
とても親切なご回答ありがとうございます。 飛行機でも交通費の対象になると分かりうれしい限りです。 医療費の領収書は乳児医療の申請の為提出してしまいましたが、コピーでも大丈夫ですよね??? 診察も子供の体調などや経過によってどれくらいかかるか分からないし、日帰りでは行けないので、病院の系列で離島者の為の宿泊施設があり、毎回そちらにお世話になっているのですが・・・・宿泊代金はやはり対象外でしょうか?? 国税庁のHPも見てみたのですが・・・・・。。>-<。。