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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律と条例について地方自治の本旨に触れながら説明・・・。)
法律と条例について地方自治の本旨に注意して説明せよ
このQ&Aのポイント
- 地方自治の本旨について法律と条例に注目しながら説明します。
- 上乗せ条例や横だし条例は法律の範囲内に含まれるかを考える必要があります。
- 憲法が法律事項としているものを条例で制定できるかについても論点として挙げられます。
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質問者が選んだベストアンサー
問いから推測するに、大きなテーマは次のようなものだと思います。 戦前の伝統的な考え方では、地方自治体なる中間団体は危険視されるべきものであって、人権保障の担い手である国の議会が法律によって統制しなくてはならない、とされていました(法律の留保、法律による行政の考え方とパラレルでしょう) それが戦後「地方自治の本旨」を盛り込んだ憲法の登場により、国会への信頼も揺らいだこともあって、条例が民主的立法であり実質的に法律に準じるものだという好意的な見方が確立してきました。 関連する論点は、29条2項「法律」(財産権の制限)、84条「法律」(課税)、31条「法律」(罰則)に条例が含まれるか、94条「法律の範囲内」(上乗せ、横だし条例)の解釈があります。どの論点も上のような問題意識が根底にあるのでその観点から論じることができますが、具体的な論点として多く記述するに越したことはないと思います。したがって、時間と分量を見て両方書けるなら書いた方がいいと思います。 まだ学生でそこまで専門が深いといえないので参考文献で確認して下さい。 参考:憲法判例百選I p210 解説
お礼
すばやい返答、有難うございました!また質問する機会があれば、よろしくお願いします。
補足
お返事有難うございます。なるほど、両方書いたほうがいいのですね。ちなみに贅沢を言えば、LECのC-BOOKや伊藤真の試験対策講座での該当箇所で教えてもらえればもっと助かります。 拝