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地方自治制について
地方自治制について どこが違うか教えて下さい。 1、有権者の3分の1以上の署名により直ちに首長は失職する 2、住民投票の実施には条例の制定を必要とする 3、住民は首長に対して事務の監査請求を行うことができる
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>1、有権者の3分の1以上の署名により直ちに首長は失職する 有権者の3分の1以上の署名により選挙管理委員会にリコール請求が可能で、請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる。 住民投票で有効投票総数の過半数が賛成すれば、地方首長は失職する。 >2、住民投票の実施には条例の制定を必要とする 住民投票の実施には、必ずしも条例の制定を必要とはしない。 条例を制定したとしても「首長、議会は住民投票の結果を最大限尊重する」などの文言しか記されていない場合が多く、拘束力を伴なわない条例が多い。 >3、住民は首長に対して事務の監査請求を行うことができる ・事務監査請求 地方公共団体の事務監査請求は、有権者総数の50分の1以上の署名をもって代表者が監査委員に請求する。 ・住民監査請求 地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合に行う住民監査請求は、地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求する。
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- Willyt
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回答No.1
1の内容が違っています。1/3の反対で直ちに失職というのが常識的に考えてもおかしいですよね。リコール制度は失職させるかどうかを決める住民投票をするかどうかを問うのです。