• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法総論の論述問題です。)

民法総論の論述問題:特定物の売主の義務、既払いの制限超過利息の元本への充当、不完全履行、種類債権の特定、保証債務の性質と抗弁権、債権譲渡の対抗要件について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 民法総論の論述問題について、特定物の売主の義務、既払いの制限超過利息の元本への充当、不完全履行、種類債権の特定、保証債務の性質と抗弁権、債権譲渡の対抗要件について説明します。
  • 特定物の売主の義務は、売買契約に基づいて売主が買主に対して果たさなければならない義務です。既払いの制限超過利息の元本への充当は、貸金業法に基づいて行われる措置であり、制限超過利息の充当方法に関する規定があります。不完全履行は、契約の一方が約束したことを完全に果たさないことを指し、債務不履行の一形態です。種類債権の特定は、複数の借金を一括返済する場合に債権者がどの借金を優先的に返済するかを決めることです。
  • 保証債務の性質と抗弁権については、保証債務がどのような性質を持ち、保証人にどのような抗弁権があるかを説明します。債権譲渡の対抗要件については、債権譲渡が有効に成立するために必要な要件や、債権譲渡を担保物権者が阻止することができる場合について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • odoru9
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

 種類債権の特定について回答します。  種類債権の特定とは、種類債権の目的物が特定の物に確定することをいいます。種類債権は,本来,同種の物が市場に存在する限り履行不能とならないはずですが、債務者の責任を不当に重くすることから、民法は,一定の時期を標準として,それ以後は,種類債権の目的物が選定された特定の物になるとしました。  種類債権が特定するのは,「債務者が物の給付を為すに必要な行為を完了し」たとき又は「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したるとき」です(401条2項)。  まず、物の給付を為すに必要な行為を完了し」たとは、どういうことかが問題になります。  債務には、持参債務、取立債務、送付債務があるので、それぞれについて物の給付を為すに必要な行為を完了し」たときを考えることになります。  持参債務の場合,目的物を債権者の住所において提供したときに特定します。  取立債務の場合,債務者が目的物を分離し引渡しの準備を整えて債権者にこれを通知したときに特定します。  送付債務の場合,ア債務者が第三地において履行をなすことが義務である場合は履行地に目的物を送付しそこで履行の提供をしたときですが、イ債務者が債権者の要請により好意で第三地において引き渡す場合は,第三地に向けて発送したときに特定します。  次に、債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したるときとは、債権者から債務者が指定権を与えられ,その行使として特定の物を分離指定することです。  また、当事者の合意で特定することもあります。  種類債権が特定すると、以後は特定物債権として扱われます。つまり、債務者は,その後は,特定した物についてだけ給付すべき義務を負います。したがって、その物が滅失すれば,履行不能となるが,その滅失が債務者の責に帰すべからざる事由によるときは,債務を免れ,責に帰すべき事由によるときは,債務不履行として損害賠償債務を負います。  また、双務契約においては,特定の時から,危険が債権者に移転し(534条2項)、債務者は,特定した物を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません(400条)。  

mozsu
質問者

お礼

本当に困っている時だったので助かりました。回答の履歴から察するにすごく法律に詳しい方だとお見受けしました。有難うございました。

関連するQ&A