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論述問題なのですが。

債権者取消権の事実上の優先弁済 連帯債務の絶対的効力 以上の二点について説明せよという問題で、これをいかに説明すればよいのか分かりません。 うまく説明できる方がいらっしゃれば手助けいただきたいです。お願いします。

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回答No.3

もー、しょうがないな 「連帯債務の絶対的効力」について 連帯債務とはなんでしょうか? 各債務者は全部給付義務を負うが、債務者の一人が支払えば全部の債務が消滅するものを言います。 例えば、あなたが100万円貸すときに、ABCの3人を連帯債務者としたら、3人はそれぞれ100万円を支払う義務を負うのですが、そのうちの1人が100万円を払うと、他の2人は責任を免れることになります。 では絶対的効力とは何でしょうか? 本来は連帯債務者の一人について生じた事項は、他の債務者に影響を与えません(相対的効力、440条) しかし、例外的に、連帯債務者の一人について生じた事項は、他の債務者に影響を与えます。これが絶対的効力です。 例えば、連帯債務者ABCのうち、Aに対してのみ「請求」をしたとしても、BCに対して請求をしたことになります(434条)。 これと同じように、更改(435条)、相殺(436条)、免除(437条)などは、連帯債務者の一人に生じたとしても、全員に効果が及びます。 これらの条文をしっかり書ければ十分だと思います。 詳しく知りたいときは、伊藤真の「試験対策シリーズ」を見ると、図入りで説明してありますよ。

mozsu
質問者

お礼

すみません、それから、債権者取消権の事実上の優先弁済については伊藤真あるいはLECのCーBOOKではどのページに書いてあるのでしょうか? 詐害行為 相殺 百選II20などで探してみましたが出てきません。 もっと贅沢を言えば、LECのほうが私には分かりやすいです。でも、手元にあるもので、該当箇所を教えてくださればそれで結構ですので教えてください。 ちなみに、下のお礼で「なんしろ・・・」という言葉が入ったのは、no1さんへのコメントを書いたのに消えてしまったことを先に書いたのですが、蛇足だと考え、それを分の切り取りを使って後ろにつけたことが原因です。気を悪くしないでくださいね。

mozsu
質問者

補足

伊藤真の民法入門を読んだ上で、伊藤真論点別ステップアップシリーズをよんで勉強しています。 今後ともよろしくお願いします。 絶対的効力のの反対概念の相対的効力についてですが、それを、私は挙げていただいた例に即していうと、例えば100万を3人のうち誰かが返してもなお、ほかの二人が100万の請求を別個に請求することを認める効力だと思っていましたが、そうではないのですよね? (不条理だし、そんなわけないと思いますが。でもそれがはっきりしないことも、混乱している原因のひとつです) あくまで、請求をしたことになる、というのは例えば消滅時効へのカウントが振り出しに戻る、というような(これだけしか知りませんが・・・)効力が生じる という意味なのですよね? さらに質問してしまって申し訳ない・・・。 実はもう一科目、憲法も学習しているので、完璧に自分がすっきり理解できた時点(おそらく、12日以降になると思います。お待たせしてすみません。しかし、何個も似たような質問でスレッドを作るのはまずいと思いますので。)でポイントを発行させていただきます。 本当に助かりました。いい弁護士さんになってください!

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは NO1さんのおっしゃる通りなのですが、大学の講義の分かりにくさに自分も閉口していたたちなので、協力します。 「債権者取消権の事実上の優先弁済」について 条文をあげながら、意味を説明して、スペースがあるなら判例の事案等を紹介すればいいでしょう。 Aを取り消し債権者、Bを債務者、Cを受益者とします。 Bがお金が無いのにもかかわらず、Cにお金をあげちゃったとき、Aは取り消すことができますね(424 I) そして、本来ならそのお金はみんな(「総債権者」425)のものだから、Bに戻して、そのあと「みんなで分けましょう」というのが平和です。 しかし、Bに現金を渡したいのですが、Bとしてはどうせ自分のものになるわけでは無いので、受け取りを拒否したりします。 これでは、どうしようもなくなるので 判例はAにお金を戻すことにしました。 すると、Aは 本来Bのもとにあるべきお金を手にしているので、BにはAに対してそのお金を返せという請求権が発生します(703)。 また、もともとAはBの債権者ですから、AはBに対して債権を持っているはずです(被保全債権)。 このとき、これら2つの債権をAが相殺(505)するとどうなりますか?Aは自分のBに対する債権(被保全債権)について、他の債権者よりも優先的に弁済を受けたことになりませんか? つまり、法律上の優先権があるわけではないのに、事実上優先弁済を受けてしまえるわけです。 これが、債権者取消権の事実上の優先弁済です。 ひとことでいうと、債権者取消権を行使した債権者が、受益者から金銭をもらったとき、債務者にそのお金を返さなければいけないのに、自分の被保全債権と相殺してしますことができることです。 百選II20事件です。 内田IIIなら299ページの「動産・金銭の返還」と書いてあるところです。 「連帯債務の絶対的効力」 これは難しいこと無いはずだよ。 丁寧に条文を書くことかな。 がんばってね。

mozsu
質問者

お礼

http://www.hogen.org/ 判例の名前や何かを知りたいので上記のサイトあるいは伊藤真やリーガルマインドの本の該当箇所を教えていただけると助かります。 参考書のほうで該当箇所があればそちらでお願いします。

mozsu
質問者

補足

何にしろどうも有り難うございます。 感謝感謝です。 非常に分かりやすかったです。 「連帯債務の絶対的効力」は今一度読んでみましたが、具体的な場面がイメージできません。 実は再試に引っかかってしまっていることもあり、非常にあせっているせいかもしれませんが。そちらのほうもお手伝いいただければ幸いです。 追記: no/1さんにコメントを書いたはずなのに消えている・・・。なぜだろう・・・?

回答No.1

債権総論の教科書に書いてありませんか?? まずは調べてみましょう。 どちらも必ず書いてあります。 課題のまる投げはいけません。

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