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民法の論述問題
Yは、精密機会工場Aを運営する事業者である。精密機会の製造においては、多くの従業員及び機械的設備によって、製造された機械部品の洗浄を行うが、その際には大量の地下水を必要とする。そして部品は重金属が使用されており、洗浄の際それが排水に一部含まれる可能性があった。そのためYは、行政当局の基準に沿った排水設備を設置し、近くのB河川に排水していた。但し従業員等を配置し、操業時間中に排水を監視する体制ではなかった。原告Xらは生活用水としてこのB河川から水を引き、あるいは魚介類を取っていた。しかしその後、Xらを含む河川周辺の住民において、めまいや視野狭窄を伴う健康被害が発生し、Xらは入院加療を余儀なくされた。原告らは研究機関および調査機関に依頼して、原因を調査したところ、以下のことが判明した。(1)Xら住民を調べたところ、いくつかの健康被害をもたらす物質が検出されたが、Xを含む健康被害に遭ったという住民らをみると、共通してCという物質が多く検出されたこと、(2)Cという有害物質は一定量を摂取 するとめまいや視野狭窄などを伴う疾患を発病すること、(3)Cはこの地域にはもともと存在していたが、健康被害を起こすほどではない微量であり、Cは重金属である甲金属に特に多く含まれること、(4)Xらの生活用水の導水管からA工場の排水口までのB河川の泥や水、魚介類を調べたところCが大量に検出され、排水口より上流の水や泥と比べても顕著な量であったこと、(5)さらにXらの調査からは、Y工場において甲金属が使われているかどうかはわからなかったこと。以上の事実が判明した。 この場合において、Xら周辺住民はYに対して損害賠償を請求することが可能であるか。Xらの請求において重要となる問題点を指摘したうえで答えよ。 長文すいません 難しくてわからないので教えてください
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- shintaro-2
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>難しくてわからないので教えてください じっくり考えましょう 1)どの条文を使うのか 2)その条文の構成要件は何か 3)構成要件を満足するために何が必要か 例えば、病気とCとの因果関係(あまりこれが問題になるとは思えませんが) CとYの行為との関係 行政庁の認可を受けていたYの責任等