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他人名義にした資産の持ち主は?
おはようございます^^ 例えば親が、子供が生まれてから子供名義で貯金した、 お金の本当の持ち主は誰になるのでしょうか? 車を買った時に、家族で一人だけ名義があいていたので その家族の名義にした場合、持ち主はその名義人ですか? それとも車を買った本人の物になるのでしょうか? 一般的に見ますと、名義人のものになりそうですが、 法的に誰の物になるのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします(*- -)(*_ _)
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「誰が所有者か」ということと「誰を所有者として扱えば良い(免責される)のか」ということの混同が生じています。 この二つははっきり区別しなければなりません。 例えば父親が自動車を買って息子の名義にしたとします。自動車の所有権は売買契約をし、かつ代金を払った父親のものです。いくら名義が息子のものでも所有権が父親から息子に移るには父親と息子との間に、贈与、売買、信託あるいは時効取得などの法律上の原因がなければなりません。それなくしては所有権は絶対に息子に移りません。 他方、自動車税をかける税務署は名義人である息子に請求すれば責任は問われません。父親が「所有者はおれなのになんで息子に請求したんだ。」と怒っても税務署に責任はありません。 銀行預金の件にしても、真の預金債権者は父親ですが、銀行としては名義人を預金債権者として扱えばたります。 尚、事実上の推定についてはNo.4さんのおっしゃるとおりだと思いますが、たとえ推定を覆すことができなかったとしても、所有権が移転するわけではありません。ただ裁判で負けただけです。但し、その後当事者間では名義人に所有権があるということを争えなくなります。しかし別の人との争いで今度は父親に所有権があると判決しても一向にかまいません。今度は裁判でめでたく勝っただけです。 終わりの方は少し複雑かも知れません。 説明が下手で申し訳ありません。
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- tokioyasubay
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誰の名義であろうと、事実上の持ち主が所有者です。 ここからが少しややこしいのですが、 名義人が、一応は所有者であるとされます。これを法律用語で推定するといいます。 それに異をとなえる人が、名義人は子供であるが、それは実際には親のものであると、証拠をあげて証明すると、推定が消えて、真実の持ち主のものと証明されます。 税務署が、資産隠し、税金逃れであると異議を唱えたり、賠償の相手方が、本当は資産もある親が真実の持ち主であると異議を唱えたり。 異議を唱える人がなければ名義人のもちもの、証拠によってそれが覆れば、真実の持ち主のものということになります。 証拠は、お金の流れ(高価なものはお金の流れが通帳などに残っています)であることが大半です。
お礼
回答ありがとうございます^^ >それに異をとなえる人が、名義人は子供であるが、それは実際には親のものであると、証拠をあげて証明すると、推定が消えて、真実の持ち主のものと証明されます。 ということは、名義人、所有者ともにこれは所有者の物ですと主張すれば そう認められるということでしょうか? なんだか頭がごちゃごちゃしてきます^^;
>税法じゃない場合は通帳の管理が親自身であっても、その貯金は子供の物になるのでしょうか? そうです。銀行は子供の貯金であるとして取り扱います。 ただ親は未成年の子供の法定代理人ですから、子供が未成年のうちは親は子供の財産管理をする権利と義務があるので、親が預金を預けたり引き出したり出来ます。 子供が成人していればもはや親でも銀行は別人なので代わりに手続きすることは認めません。 >車を名義人が使用しており、ガソリン、税金、車検などを車の購入者が出していた場合でも、名義人の物という判断でいいのでしょうか? 原則は名義人です。ただそれに異議がある場合には真正な所有者は名義人ではないということを主張することは可能ですが、名義人がそれを認めなければ裁判で認めてもらうしかありません。 >お金を借りる場合や、はたまた破産する場合どれが誰の物になるんだろうとふと気になったので。 お金を借りる場合には、当然ながら借りた人=名義人です。貸す方はその名義の人に貸したのですから、その人の名義のものです。 ただたとえば人の名前をかたって借りたという場合には、名義人は自分は借りていないと主張することが出来ます。それでも債権者が納得しなければ債務不存在確認訴訟というもので、債務が存在しないことを裁判で認めてもらいます。まあ大抵は債権者はあきらめますけど。 破産したときにも原則名義で判断します。ただ破産の時には過去2年程度のお金の動き、資産の動きを開示しなければならず、そこに不審な名義変更があれば、真正な所有者は誰なのかということが争われます。 もし財産隠しであると認定されると犯罪になりますし、返還訴訟を起こされます。
お礼
回答ありがとうございます^^ 子供が未成年までは子供の物で、成人すると子供の物なんですね 車もそうですが、名義人が自分の物ではないと主張すれば認められる物なのでしょうか? 認められないと不自然な感じもするし、破産の際には認められないような気もして(笑 詳しくありがとうございます^^
自動車とか不動産など公的な名義人を登録するものでは名義人=所有者です。 また債務そのほかでも債務の名義人=借金している人です。 もちろんそれが事実と異なるという話であれば、それをなんらかの形で証明しなければいけません。 所有権が誰に帰属するのかという争いになった場合には、そういう話になります。 原則は名義人=所有者です。(銀行の口座なども同様) なお、法律といってもたとえば税法だと上記とは少し異なる考え方をして、実質的に誰のものなのかという判断をします。 たとえば子供名義の預金に親が自分のお金をいれた場合、その子供が自分で通帳管理・金銭管理しているのであれば、親から子供に贈与したとみなされ、贈与税の対象になるし、またそのお金は子供のものでしょう。 しかし通帳の管理が親自身であれば、それは親のお金であり、子供に贈与されたとはみなしません。
お礼
回答ありがとうございます! やっぱり名義人の物になるんですね^^ でも税金の場合変わるのはちょっとおもしろいです!
補足
税法じゃない場合は 通帳の管理が親自身であっても、その貯金は子供の物になるのでしょうか? 車を名義人が使用しており、ガソリン、税金、車検などを 車の購入者が出していた場合でも、名義人の物という判断でいいのでしょうか? お金を借りる場合や、はたまた破産する場合 どれが誰の物になるんだろうとふと気になったので。
- TooManyTroubles
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おはよう様! 名義上 子供が18歳以上なら親権も終了しているので、通帳も車も完全に名義人の所有物。(治産可能なら) でも、車は、 使用者が使う権利を持っている(占有)ので、勝手に、所有者が使用できない。だれかが税金を払っているから、車検を通し、車が使用できる。これは誰? 一方で、ローンの車のとき、所有者の名義が業者だったりするでしょ。 え? いいかげんだって? 車はこうしないと、よく売れないの!
お礼
回答ありがとうございます^^ やっぱり法的にも名義人のものになるんですね…。 ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます^^ 分かりやすい説明助かります。 みなさんの回答を読んできて、この説明を見て なんとなく分かってきました! 理解が遅くてごめんなさい。