- ベストアンサー
親名義の貯金を作りたい!注意点と親のためのお金を用意する方法
- 親名義の貯金を作りたい方へ。親が亡くなった場合には税金がかかることに注意しましょう。
- 親のためのお金を用意する方法は、私名義で普通に貯金し、必要な時に渡す方法があります。
- 結婚の予定がない場合は、親名義の貯金が一番効果的です。ただし、結婚した場合には動かしにくいというデメリットもあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1 です。 ご質問を読み誤っていました。ごめんなさい。 既に詳しい回答が付いておりますように、 「贈与と見なされる恐れがあるのではないか?」ということと、 口座名義人が亡くなった場合には、その口座の残高が「相続財産」と判断されて、 相続人に対して相続税の対象になることが予想されます。 結局、口座を利用して数値(金額)の出し入れをする手段は、 全て記録に残ってしまいますので、税金面だけを考えると、 現在の利用方法は余り上手くありません。 > 私名義で普通にためておいて、何かの際にあげた方がいいのでしょうか? やはり、今の親名義の口座は解約してしまって、貴方名義の口座を新たに作って、 そのキャッシュカードを親に渡しておくのがベターと思います。 すると、少なくとも相続の対象からは名義的には外れますから。 ネット銀行ではなくて、一般の金融機関で口座を作れば、 通帳は貴方が持っておくことで、何かの際には通帳と届出印で銀行窓口から出金できます。 また、入金は通帳だけがあれば、その銀行の本支店に置かれる ATM からでも可能です。 > でもそれだと、結婚してしまうと動かし辛いイメージが…。 結婚して姓が変わったとしても、 口座名義を改めることは絶体に行わなければならない要件ではありません。 旧姓のままでも口座は持ち続けられます。
その他の回答 (3)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
昔とは違って、本人確認が出来ない限り口座の開設は無理でしょうね。 本人が了承していれば、各種書類をそろえることで可能な金融機関はあるかもしれませんがね。 また、名義だけで判断は出来ませんが、税務署から見れば、贈与と考えられることでしょう。 定期的な贈与とみなされれば、連年贈与として複数年の贈与の合計を最初の贈与日贈与を約束したとして納税を求められるかもしれませんよ。 あなた名義の口座を複数にして、専用に使う口座を用意するのが簡単な方法でしょう。 それか、ご両親を被保険者、あなたを契約者(保険料負担者)とするような生命保険や傷害保険に加入したり、ご両親のご自宅のための火災保険や地震保険をあなたが契約者となって加入するのも悪くないと思います。 実費相当の保険である損害保険などの場合には、ご両親の加入保険などと重複すれば保険金が出ないかもしれません。しかし、生命保険などは、領収書などの実費を出すのではなく、入通院の日数での保障もあります。また、健康保険の利かない治療のための保険なども存在します。 このように特定の理由に絞れば、保険に加入することは可能でしょうね。実際にその理由により費用負担が生じたときに保険金請求手続きをすれば、お金が入ってくることでしょう。 ただ、その保険金をご両親に上げた時点で贈与税が発生する可能性があることは理解しましょう。 しかし、条件さえ満たせば、保険料を負担するあなた側のほうで、年末調整や確定申告で生命保険料控除などが受けられるかもしれませんね。
お礼
質問が説明不足ですみません。 口座は既に親名義で開設済みです。 (実際親に開設して貰いました) >定期的な贈与とみなされれば、 >連年贈与として複数年の贈与の合計を最初の贈与日贈与を約束したとして >納税を求められるかもしれませんよ。 実家にお住まいの方は、家計に月○万とか入れられてますよね。 私は離れて暮らしてるので、その感覚だったのですが、贈与になるんですね… 保険は盲点でした。 知り合いにFPの方が居るので、又相談してみます。 回答有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>用途としては、普通に年金が足らなかったり、病気とか、家の修繕とかの時に使ってもらいたい… 親子間の扶養義務として日常生活費を出し合うことは、税法上の贈与には当たらず、特に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >いつかはなくなるものなので、置いておきたいのです… となると、日常生活費とは言い切れず、贈与と見なされる恐れがあります。 必用なときに、必要な額だけ入金するようにしましょう。 >親が無くなった場合、結局又自分に戻ってくるのに税金が… それはその時点で親の財産と認定されますので、土地建物など他の財産と一緒にして相続税の可否が判断されることになります。 現行法では、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 まで相続税はかからないことになっています。 (子ども手当の余波でいずれ引き下げられる見込み) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 ↑にも財産がなさそうなので、此方の心配は取り越し苦労ぽいですね。 普通のOLが親にお金を渡すのにも贈与と見なされるなんて、 何だか世知辛いですね…。 (物凄く稼いで居る訳ではなく、私立の学校に行かせて貰ったので、 お返しをしたいと思って、コツコツためてきたので、自由業とかではありません) うーん。 普通に普段お金を渡そうとすると「いいよいいよ!」と遠慮されるので、 通帳を「はい」なら使いやすいかな…と思ったんですが、難しいようですね。 回答有難うございました。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
それ以前に、今は他人名義の銀行口座は、基本、作れないですよ。 本人からの委任状他、必要書類が揃っていれば、代理人による口座作成依頼は可能と思います。 けれど、いわゆる「内緒」で作るつもりなのでしょうから、それでは他人名義の口座は作れません。 口座を作るつもりの金融機関へ、率直に電話して相談してみて下さい。 何か策を持っているかも知れません。
お礼
早速回答有難う御座います。 いえ、内緒ではなく、親名義で私がネットで操作出来る口座が既にあります。 遠距離なので、親が不得手なネット通販等で私が買ってあげた時に入出金用として合意の元、キャッシュカードは親が持っています。 なので、お金をためていることだけを内緒にしたいんです。 オープンにしてもまぁ良いんですけど、以前に数十万、「これで旅行でも行って」と渡したお金はどうも大事大事に置いるみたいで、同じことになりそうなので…。 あまりこういう事はさ皆さんされないのでしょうか? 親が子供名義で貯金は良く聞くので、逆もあるのかな?と思っていました…。
お礼
2回目の回答、ご丁寧に有難う御座います! やはり、自分名義の口座に貯めておいて、渡すのがベストぽいですね… イメージとしては、結婚式の前日に、親が子に「これは、あなたのためにためてた通帳だから自由に使って」って印鑑と通帳セットで渡してくれるの逆をしたかったんですが^ー^; 後は、二人だけの物や旅行にお金を出すと、遠慮するので家族全員で行く旅行とか企画したり、こそこそお金使おうと思います。 実際私も兄弟も働いているので難しいんですが…。 色々有難う御座いました!!