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名義貸しについて。

破産者は名義が使えないのは分かりますが、その家族などが、実際の使用や支払は本人なのに名義だけ使わすのは問題ないのでしょうか。当然本人が自己破産により名義が使えなくなっているのは家族の人は知っているわけですし、自己破産や免責に際し、それまでの車や携帯は支払もせず踏み倒しているわけですから、色々な所に迷惑をかけているわけですよね。そういう本来は払わなくてはいけないものを支払えないと言って踏み倒していて、それで名義だけ借り、すぐに車や携帯を買うのは問題ないのでしょうか。どうしても納得出来ません。事情を知ってて名義を貸す親も問題は無いのでしょうか。この場合、破産者に不正は無いのでしょうか。不正があるのであれば、それを知ってて不正を助長、ほう助している家族も問題なのではないでしょうか。新しい携帯や車を維持していけるのに、それまでの滞納していた物を踏み倒しているわけですから、「自己の勝手な都合により債権者に対して損害を与える為に自己破産した」とは言えないでしょうか。そもそも免責制度とは本人にきちんと反省させ、こういう事をさせないものだと思うのですが。これでは名義が使えなくなっても何も意味が無いのではないでしょうか。維持していけるくらいなら、それまでの車や携帯を支払不能として踏み倒した意味が分からないのですが。こういうのはまかり通ってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>名義貸しについて。 まずそもそも法律では名義貸しという行為は起こりえません。 >その家族などが、実際の使用や支払は本人なのに名義だけ使わす これはあくまで契約はその家族が行い、それを当人に貸し出しているに過ぎません。 支払いも義務があるのはその家族であり当人ではありません。当人からその家族が使用料を徴収してているに過ぎません。 たとえば携帯電話であれば、その家族が契約し、それを単に貸しているだけですから、契約した人としての責任はすべて契約者である家族です。支払義務もその契約した家族にあります。 これは別におかしなことではなく、何の問題もありません。 何かの時にはその家族が責任を果たすのですから。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

破産後に新たに商取引するのは問題ないと思います。また名義がしについてですが、名義を貸したといっても支払いが滞れば、名義を貸した人が責任を追うのです。そこまでして、破産した人に携帯や車を与えたい人がいるのなら、それは法律が介入するような問題ではないでしょうか?そんな人に名義を貸す神経を疑いますが、貸した人間が責任を取る限り他人が口出しするべきではないと思います。 ”免責制度とは本人にきちんと反省させ、こういう事をさせないものだと思うのですが。”  なんか根本的に違うような気がするのですが?免責は、到底支払いきれない債務を抱えた方への再起のための救済措置で、罰則のためのものではありません。  

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