- 締切済み
家庭裁判所
無免許運転(原付)で捕まり、後日家庭裁判所へ出向くことになると思うと警官に言われました。家裁では何をするのですか?また、罰金(反則金)は払わなければならないのでしょうか?ちなみに17歳で初犯です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ptna
- ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2
無免許運転は非反則行為で、いわゆる赤キップを切られたでしょうから、法定刑は懲役か罰金刑に相当します。まず、罰金と反則金とは違うことを理解してください。罰金は「前科」になり、一生記録が残ります。しかし少年犯罪で、初犯だとすれば、検察官送致とせず、家庭裁判所の少年審判で終わる可能性が高いです。家庭裁判所では保護者同伴で出頭して、裁判官から厳重注意処分となるでしょう。最悪の場合、保護観察ということもあるかもしれません。
noname#15025
回答No.1
家庭裁判所は「家族」の問題や「少年(未成年)」に関する裁判を行う所です。 未成年者は基本的に家庭裁判所に送られます。 罰金は払わない場合、正式な裁判になるだけです。 これは大人子供関係なし。同じです 反則金は裁判する代わりに反則金払えば簡単な手続きで終わらせましょうといった意味だったかな? とことん警察とやりあうか冤罪を主張するなら払わないで裁判しましょう。 裁判で無罪なら反則金を払う必要はありません。 初犯再犯は関係ありません。