• 締切済み

原付の罰金無視→簡易裁判所(;_;)

かなり前に原付のスピード違反をしてしまい、反則金を課せられました↓↓原付のスピード制限では、30キロですが、そこを45キロくらいで走行して、7000円の罰金でした↓(安いのになんで払わへんかったんやろ…↓) そして、簡易裁判所への出頭しなさい!とのハガキが届きました↓ この場合、 ● 反則金額は増えますか? ● 免停ですか? ● 前科持ちになっちゃうんですか!?(犯罪者みたいな…) ぜひ、回答をお願いします! 早いめの回答をお願いします↓ちょっと急ぎなんで。。。スミマセン↓

みんなの回答

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.3

反則金と罰金を勘違いされていませんか? 反則金とは軽微な違反をした場合(青キップ)反則金という名のペナルティを払えば、刑事手続きには送らないことにしようという制度です。 素直に反則金を納めればそれで終わりですけれども納めなければ刑事手続きになりそこで刑が確定して罰金なり懲役になり前科持ちになります(かなりとばして説明ですが) 罰金刑は懲役刑よりも少し軽いだけの刑ですよ。 反則金を払うのは強制ではなく任意ですので払わなくてもこの行為自体に違法性はありませんが、払わない場合はそれ以上に重い処罰が待っています。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-1.htm
  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

反則金を払わない→事件そのものに争う姿勢 とみなされるわけです。 この違反について、言いたいことがあるのですか?と検察官が聞くのですね。で、違反した内容について文句があれば話して、情状酌量の余地があれば、検察官が不起訴にして罰金(起訴されれば罰金となる。今は反則金)を免れることもありえます。(まずないけど)

xxchihoxx
質問者

お礼

なるほど~。文句は全くなく、スピード違反をしたことは事実なので、潔く罰せられてきます^^; わかりました!ありがとうございました!!^^

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

● 反則金額は増えますか?  罰金7000円です  反則金である行政処置では無くなります ● 免停ですか?   いえ・・2点ですかね ● 前科持ちになっちゃうんですか!?(犯罪者みたいな…)   当然前科が1つ増えますが   交通犯罪は通常別に扱いますので関係無いです

xxchihoxx
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます! 罰金の金額が増額されないという点で、まず一安心できました^^; 前科が付くのは犯罪者みたいで嫌やけど、仕方がないですね↓ ありがとうございました!^^

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