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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無免許幇助の赤切符について)
無免許幇助の赤切符について
このQ&Aのポイント
- 普通自動二輪の免許を持っている未成年が無免許幇助で捕まりました。今まで赤切符は切られていないようですが、裁判所で切るのかどうかは不明です。
- 質問者は普通自動二輪の免許を持っていますが、未成年で初犯とのこと。2ヶ月前に無免許幇助で捕まり、警察による調書が取られました。免許証は返されましたが、裁判所の処分は後日あります。
- 赤切符はまだ切られていないようで、質問者は切られた場合にはサインなどがあるのか疑問に思っています。また、裁判所での処分が赤切符を切る時だと思われます。
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質問者が選んだベストアンサー
赤切符というのは簡易調書になります。 ご質問者の場合は、簡易ではなくて、しっかりとした調書をとられているので、切符の交付はありません。
その他の回答 (3)
- impotence
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回答No.4
成人であれば、検察庁にお呼ばれして、 裁判に回され、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の判決でしたが、 未成年ですから刑事処分は家庭裁判所にお呼ばれします。 別途行政処分で聴聞の呼び出しがあり、 免許取消通知書が渡されて、免許は取り消されますから安心してください。 赤切符どころの話では無いので。 未成年で許されるのは、刑事処分だけ。 行政処分は未成年だからというのはありません。 公道上から運転に適さない者を排除するのが目的ですから。
- ymd0018
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回答No.3
交通反則通告制度の対象外なので、切符は切られないで、正式裁判になるのではないでしょうか。
- yamato1208
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回答No.2
まず、無免許幇助罪ですが、相談者が未成年者ですから家庭裁判所へ一旦事件を送ります。 その後、家庭裁判所が「罰金刑」を科す決定をすれば、検察庁に事件が送られて略式起訴がされます。 今回は、当該事件を家庭裁判所に送りますから、切符ではなく「調書」ということになっています。 ですから、赤切符は必要なく進行しています。 調書作成は、赤切符より重たい処理方法となります。