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無免許運転
昨年、原付の無免許運転で検挙され、家庭裁判所へ赴きました。私は未成年なのですが、今回は初犯で反省の色がみられるとのことで処分は無いというようなことを言われました。確かに保護観察などは無かったのですが、1年間の欠格期間もないのでしょうか?
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常習とか行状が相当悪く無い限り、保護観察までにはなりません。 でも欠格期間はあると思います。 捕まってから1年間は絶対に乗ってはダメです!
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#5です。 一箇所、不適切な表現だったので訂正。 >原付の無免許運転と言う事ですので、免許取消の処分は保留状態となります。 原付での無免許運転と言う事ですので、免許取消の処分は取り消すべき免許証が 存在しない為、違反点数19点と共に保留とされます。
処分無と言われたのは刑事処分の事で、免許取消や欠格期間が免責される訳では ありません。 となると、無免許運転による19点で免許取消と欠格期間1年の行政処分に決まるの ですが、原付の無免許運転と言う事ですので、免許取消の処分は保留状態となります。 (欠格期間の方は、処分決定の時点から履行されます。) で、保留となった免許取り消しですが、貴方がこの次に取得した運転免許にて執行されます。 (つまり、欠格期間明けに貴方が取得した最初の免許証は即日取消となるのです。) その後、新たな免許証を取得する為には、免許取消者講習を受講し無ければなりません。 (免許取消者講習は、欠格期間が明けて以降なら受講期限はありません。) で、仮免許に関しては欠格期間中でも取得できますが、本免許の取得は欠格期間が終わって いて、且つ、免許取消者講習を受講してから1年以内でなければならないので、注意して ください。
- vc-toku
- ベストアンサー率38% (8/21)
ちなみに欠格期間の終了は身分証明できる書類を持って免許センターに直接行けば分かると思います。(有料だったかな) 仮免は取れても本免で交付されず再試験になると思いました。
- t_nojiri
- ベストアンサー率28% (595/2071)
いや、有るでしょう。 免許取る時も、お小言は言われても仕方有りません。 でも、反省してるなら2度と繰り返さない事が大切です。 #同じ様に、原付の無免で捕まった人に聞いた話です。
補足
繰り返さないように教習所に通い始めたのですが、欠格期間終了の正確な日付を忘れてしまい免許が取得できるか不安です。仮免許は欠格期間内でも取れるんですか?取れれば少しはマシなのですが…。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
欠格期間はあると思いますよ。 欠格期間を無くす方法も無いわけではありませんが、何の対策もしていなければ普通に欠格期間はあります。
補足
やはり悪いことをしたので欠格期間はありますよね…。仮免許は欠格期間内でも取れると聞いたのですが本当でしょうか?
補足
回答ありがとうございます。仮免が取れれば本免試験の直前あたりで欠格期間が切れるのでがんばりたいと思います。