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確定申告について

質問です。会社いんとして働く傍ら、週1回で夜アルバイトをしているのですが、会社では年末調整をしてもらっているのですが、夜のアルバイトの方の申告をしてくださいと用紙がきました。夜のアルバイトの源泉徴収をもらったら支払金額が911,310だったのですが、これは申告しなくてはいけないのですか??よくアルバイトで103万円以下は税金を払わなくて良いと聞くので・・・どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください!!宜しくお願いします!

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 >よくアルバイトで103万円以下は税金を払わなくて良いと聞くので・・・  これは、扶養家族の奥さんが、アルバイトで103万円以内の収入なら非課税であると混同されていますね。  2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告の必要がありますから、911,310円でしたら勿論該当します。  単純に考えますと、  副業が源泉徴収されていれば、本業と副業の課税所得が330万円以下なら、追徴課税はないと思います。330万から900万円で本業が330万円以上でしたら、副業の課税は10%で本業の課税が20%ですから、課税額を合算すると、副業も20%の課税となりますから、その差額が追徴されますね。  もし副業が源泉徴収されていなければ、副業の課税金額に所得に応じた税額をかけた金額が追徴されますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

yurisaya
質問者

お礼

o24hitさんとてもご丁寧な回答ありがとうございます!!とてもわかりやすく説明していただいたので大変たすかりました!ありがとうございます!

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その他の回答 (2)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

>アルバイトで103万円以下は税金を払わなくて良いと あなたの場合は、他の収入(本業)との合計が課税対象になるのでこの範囲をはるかに超える事になると思います。 後でバレた場合は、延滞税等が上乗せされた金額を支払う事になります。

yurisaya
質問者

お礼

hana-hana3迅速なご回答ありがとうございます!

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  • misasann
  • ベストアンサー率24% (140/579)
回答No.1

確定申告は必要です。収入は合計金額になりますので。

yurisaya
質問者

お礼

misasannさん迅速なご回答ありがとうございました!

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