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会社間の賠償について
お世話になります。 たとえば、個人が悪意はなく取引先の会社に損害を与え、 個人の所属する会社が取引先会社に損害賠償することになり、その金額がその会社の払える金額を越えていた場合、 どうなるのでしょうか? 会社は倒産するのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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個人というより、「企業に勤める従業員」 が、「業務上」 の行為で相手側企業なり個人客に対して損害を与えた場合は、企業は賠償責任を課せられます。 それが従業員の故意であっても過失であっても、変わりはありません。 また、パートでもアルバイトでも業務上行なった行為であれば同じです。 これは損害を与えたのは確かに従業員本人ですが、業務上の行為であれば、企業が直接行なったのと同じ扱いになりますので、「そんな命令なんかしていないのに、社員が勝手にやった事だから知らないよ」 とは言えず、企業は責任逃れは出来ません。 「じゃあ、従業員の責任はどうなるのか」 という事になるのですが、一旦、企業が相手側へ損害賠償を行ない、それと並行して企業が従業員本人を相手取って賠償を求める事になります。 そこで、賠償額が企業にとって負担できる範囲を越えている場合ですが、一挙に支払いを求められた場合は、ご質問のように倒産するしかありません。 現金も処分でき得る資産もなければ、事実上お金がない事になりますからね。 商品の買掛金への支払いと同じように、相手企業は 「債権者」 になりますので、期限内の支払いに応じられない場合は倒産でしょうね。 ただ、そうなってしまっては、相手側はせっかく賠償を求めても結局一銭も手に入らない事になるので、払える額を考えて数年間の延払い (分割) で両者合意するのが一般的です。 また、ご質問のようなケースでは実際に法廷で損害賠償責任の有無が争われる場合も多いですので、裁判所が無理なく賠償が出来るような仲裁案を出すと思います。
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- tokioyasubay
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会社は倒産しないように、増資をする、融資を受ける、延べ払いを申し出る、賠償金の減額をお願いするなど、いろいろな対策を考えますし、そういう場合に備えて、賠償責任保険などを付るなどして最悪の事態を回避するよう準備もしています。請求側もあなたの会社から実際に賠償が受けられるよう、現実的な解決策をめざすものです。 一方、相手に賠償した金額を、従業員に請求するかどうかというのは、また別の問題です。 従業員に悪意はなくということですから、重過失か、過失でということですが、ミスをした従業員に責任がないわけではありませんが、会社の側も、従業員がミスをしないよう、従業員を教育したり、管理監督したりという、独自の義務をもっており、会社が被った損害を、そのまま従業員に転嫁するのは許されないというのも、有力な考え方です。 従業員は弱い立場で(拒否すると解雇されたりとか)、他に転嫁できるような保険もなく(個人賠償責任保険というのがありますが、こういう業務上のものは支払われないようになっています)、従業員の軽いミスでも請求するというのは、権利の濫用(乱用)で(これは、民法の根本的な考え方で、民法の第1条にあります)許されないという考え方もあります。 つまり、社員が一生懸命に働いている限りは、ミスで会社に損害を与えても、会社は従業員に責任転嫁をしないということです。
お礼
考え方がわかり、大変ためになりした。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます!! 企業が従業員本人を相手取って賠償を求める事となった場合、 も、企業間と同様に、払える額を考えて数年間の延払い (分割) で両者合意するのが一般的なのでしょうか?