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贈与税の申告が必要かどうか

昨年11月にマンションを購入しました。 頭金として、妻の親より500万円を借りました。(将来的に少しづつ返す予定です) マンションの名義は夫の私が1/1です。この場合、贈与税の申告は必要でしょうか。

みんなの回答

  • SSSIN
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回答No.5

>「取り決めた金利と市中金利とに大きな差があると「あるべき金利と実際の金利の差額」が 親から子に贈与されたとみなされたり・・・」~ これについては、全くその通りです。 >書籍やHPなどには「利息を取らないと贈与とみなされるのではないか」というのをよく見かけますが、これは全くナンセンスな疑問です。 リチャードさんの仰るとおり、大半の税理士・会計士等のHPで「贈与と判断されないために、利息は付けましょう」と紹介されています。私自身もそのようにアドバイスしてきました。ここは専門家でも見解の分かれることろだと思いますので、あとはご質問者さんがリスクが少ないと判断された方法を選択されれば良いと思います。 下記のHPより抜粋 「(注5)利息についてはいろいろと見解の分かれるところです。利息を払わないからといって借入金自体が贈与とはならないのですが、実際第三者に対して無利息でお金を貸すことはないことから、現在の市中銀行の借入利率を考慮し、年1~2%の利息を払った方が、良いのではないかと考えます。」 http://www.e-state.co.jp/new_sub/01book/task/task006.php http://www.tokyocity.co.jp/life/031.html http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa1000/qa1126.htm http://www.expresstax.co.jp/sodan/zoyo2.html http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/2_4.html http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/kai-souzoku-1.htm#30 http://www.kksnt.co.jp/classo/shikin/04.html http://www.geocities.jp/pgytp164/5-2.html

  • Richard5
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回答No.4

紹介サイトを拝見しましたが、勘違いの部分が多いです。 例えば 「取り決めた金利と市中金利とに大きな差があると「あるべき金利と実際の金利の差額」が 親から子に贈与されたとみなされたり・・・」 というのは、あり得ません。 取り決めた利息を収受すれば良いのであって、個人間の場合には市場金利との差額に 経済的価値がありませんので。 書籍やHPなどには「利息を取らないと贈与とみなされるのではないか」というのを よく見かけますが、これは全くナンセンスな疑問です。 利息を取ろうが取るまいが、両者の勝手であって、貸借の契約には全く影響を与えませんし 税務上も問題とされることはありません。 #3さんも仰るとおり、税務上は借入金に利息があるか否かで贈与とするのではなく、 その貸付自体が有効か否かとして判断します。 これを贈与とされるのを回避するのは、契約締結と「元金返済」が重要となります。 「利息は実際に支払わないと贈与税の対象になりますが、暦年110万円の基礎控除がありますので、 利息額が年間110万円以下であれば問題ありません。」 契約書に利息を詠っておきながら、支払わないでも良い、というのはいかがかと思います。 また、贈与税の基礎控除以下でも、貸付金の利息は雑所得となりますから、所得税は課せられる こととなります。 500万円の2%なら、ひょっとすると確定申告しなくても良い場合もありますが、 原則として要申告ですので、煩雑な処理となるんです。 従って実務上では、個人間、若しくは個人が法人へお金を貸す場合には、所得税申告や利息の 贈与などの煩わしさなど、税務上のリスクを回避するために利息はゼロとした方が「よりベター」 というのが一般的なのです。(貸付業務が事業的規模の場合を除く)

  • SSSIN
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回答No.3

補足についての補足なのですが 勿論民法上は無利息の契約でも成立します。 ただ、税務上は親族間の金銭貸借は「贈与では?」ととられるケースがよくありますので、金利以前の問題として、その借入金自体の贈与と認定されないようにすることが重要になります。 それを回避するために例えば「第三者」との間の契約であれば、借入額、返済期日、「利率」、毎月返済額、返済日等を決めて契約意を締結するでしょうから、同じように親族間であっても「利率」等を設定し、それに基いた返済を行うことで、贈与ではなく、金銭消費貸借契約であることを客観的に示します。税務上のリスクを回避するために利息は定めておく方がベターだと考えます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000606.htm 下の方 http://www.kanchu.or.jp/hint/zeikin.htm 親からの融資?贈与? http://rd-n.com/client_site/c-1_qa-db-g-zeikin.htm

  • Richard5
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回答No.2

横から失礼します。 #1さんのご説明の通りですが、(1)に関する補足です。 個人間の場合には、基本的に利息は収受してもしなくても結構です。 民法上も貸借について利息を賦しなさいというような記述はありませんし、 金銭消費貸借契約書に「利息はゼロとする」とすれば有効な契約書となります。 念のためと言うことで。

  • SSSIN
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回答No.1

「妻の親より500万円を借りました」とあるように借入金であれば、資金を贈与したわけではないので贈与税の対象ではなく、申告の必要もありません。ただ、借入金であることを客観的に証明するために金銭消費貸借契約書を作成して、銀行を通じて返済実績を残しましょう。宜しければ、下記の1)の回答を参照してください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1044086

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