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確定申告(自営業)について教えてください。

初めて夫の確定申告をしています。 義母に主人の仕事をたまに手伝ってもらっています。 義母には5万円/月お小遣いとして渡しています。 これは雇人費となりますか? また義母は専従者控除を適用できますか? その場合、義母は確定申告が必要なのでしょうか? すみませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。(^^) 先ず、申告ですが、青色か白色かどちらでしょうか? 「専従者控除」と書いておられることから白だと判断させていただき、解答させていただきます。 ちなみに、青にしろ、白にしろ、生計を一にしている親族(お義母さん)に支払う給料は「雇人費」には該当しません。 白色だと「専従者控除」ということになりますが、6ヶ月以上従事しているという条件があります。 お義母様が何歳か不明ですが、老人扶養親族に該当するのであれば、「専従者」にするより、扶養家族にした方が得ですよね。 参考URL、もう1つ貼り付けておきますので、ご参照ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
8387
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 扶養家族のほうがいいみたいですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

原則として、夫と義母が生計を一にしている場合、家族従業員に支払って給与は経費として計上できません。 生計が別であれば、家族従業員への給与も経費として処理できます。 なお、青色申告者の場合は、事前に青色専従者の届け出がして有れば専従者給与として経費処理が可能です。 又、白色申告の場合は、専従者控除として一定額を事業所得から控除出来ます。 ただし、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること等の条件を満たしていなくては成りません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、給与や青色専従者給与として支払った場合は、源泉徴収が必要になりますが、年間支払額が103万円以下なら、所得税が課税されませんから源泉徴収をしなくても問題ありません。 又、年間103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税の課税されませんから、確定申告の必要も有りません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
8387
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 義母は要件に満たないようです。 どうもありがとうございました。

  • Takochu
  • ベストアンサー率53% (82/154)
回答No.4

No.3の者です。 > 青色事業専従者とは、・・・ とありますが、白色申告も同じです。 訂正いたします。

  • Takochu
  • ベストアンサー率53% (82/154)
回答No.3

こんばんは。 国税庁タックスアンサーのウェブサイトによると、  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。   イ)申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。   ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。   ハ)その年を通じて6月を超える期間、その申告者の営む事業に専ら従事していること。 とあります。 事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、 義母に手伝ってもらっている場合は、専従者給与として 経費にすることができます。 (届出が必要です。) 義母の確定申告は必要ありませんが、 その代わり、事業者が代わって義母から所得税を源泉徴収し、 年末調整をして、所得税を納める必要があります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
  • akame
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.1

下記を利用してみてはどうでしょうか。国税庁のものです。確定申告書作成コーナー(青色・白色両方あります) 私も使ってます(自営業) 義母様の確定申告は的確なことはいえませんが他に給与所得や医療費控除や、不動産所得、住宅所得などの 特別なことが無ければいいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/index.htm
8387
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確定申告コーナー、チャレンジしてみましたが いまいち上手く使えず締め切り間際になってあわてております・・・。

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