- ベストアンサー
確定申告 自営業の条件・手続き・義父の扶養家族について
- 確定申告 自営業に関する条件や手続きについて説明します。
- 義父の扶養家族として税金が支払われている状況について相談です。
- 離婚が成立しなければ義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないのか、別居であるという証明があれば支払わなくても良いのか、配偶者控除の対象になるかについて相談です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>別居してからは義母の配偶者控除を記載せず… >住民税や国民健康保険が未だに義父の扶養家族として支払われている… 税金と健康保険は別物です。相互に因果関係はありませんから、そのようなことがあってもおかしくはありません。 しかも、国保には扶養家族の概念がありません。 >義母の住所変更もしておりません… お母様の住民票が移されていないのなら、お父様はお母様と同じ所帯として国保税をを払うことになります。 不思議なことではありません。 >義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないのでしょうか… 所得税や市県民税は、個人個人に課せられますが、国保税は所帯ごとに所帯主に課税されます。 >義母は義母で自営業をしており白色申告の納税者なのですが… それなら、お母様の市県民税がお父様に課せられることはないはずですが、よく確かめましたか。 国保税なら前述のとおり、お父様が一家全員の分を払って当たり前です。 >離婚が成立しなければ義母の税金等は扶養家族として支払わなければならないの… ですから、具体的にお母様の何の税金でしょうか。 >扶養家族として扱っている以上 逆に住所が同じということで配偶者控除の対象にしても… お母様はお父様から見て、税法上の扶養家族ではありませんし、扶養控除の対象でもありません。 税法上は、「配偶者」であって、お母様の所得が38万円以下であれば、別居であっても「配偶者控除」をとることができます。 >別居してからは義母の配偶者控除を記載せず… お母様の所得が38万円以上あるのではありませんか。 かりに38万円以下でも、配偶者控除をとるかとらないかは任意です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国保には扶養家族の概念がないそうですが… 政府管掌や組合管掌健康保険は、家族が何人いても支払う保険料は変わりません。 家族分の保険料を払う必要はないわけで、まさに「扶養」なのです。 一方、国保は「所得割」「資産割」「平等割」「均等割」の4つから算定され、このうち所得割と資産割は加入者全員の分が合算され、平等割は加入者1人頭いくらということです。 加入者の数だけしっかり国保税を取られるので、これを扶養とは言いません。 >母の国民年金を別居してから去年まで負担していたため… それは、あなたのご家族内での問題にすぎないのであって、本来はお母様自身が負担すべきものです。 ご家族が代わって支払わなければならない法的な制約はありません。 >祖母のホーム代など)ほとんどこちらが負担しており… そのおばあさまが、お母様の親でなければ、お母様に支払いの義務はありません。 姑と嫁の間に、扶養義務はありません。
お礼
何度もありがとうございました。 母の国民年金の支払いと祖母のホーム代の支払いは 申し上げておりますとおりグチです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 税金=市・県民税の事です。個人の所得で納税者本人のみ支払うものなのですね。家族のぶんも入っていると思っていました。 母の所得はおそらく38万円以上あると思います。 国保には扶養家族の概念がないそうですが どういうことなのでしょうか?主人の国保に私と子供たちが扶養で入っているのですが 国保の年間支払金額は所得で決まるものであり 扶養家族が何人いようと関係ないという事なのでしょうか? 母の国民年金を別居してから去年まで負担していたため こちらの気持ちとしては二人が離婚するのは勝手ですが負担が直接私たちにかかってきているのでどうにかならないものかと思いご相談致しました。現在も金銭的な事は(祖母のホーム代など)ほとんどこちらが負担しており 正直苦しいです(すみませんグチになりました)。