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転職先からの支度金は臨時所得として認められるか?
勤続16年、今度、転職をしようかと考えております。転職先の会社から一時金(支度金)を頂けることとなりましたが、税金で手取額が少なくなりそうで心配です。所得税法上、臨時所得として認められれば税金も通常より少なくなるとのことですが、このような支度金は臨時所得として認められますか?
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「支度金」の内容が判りませんが、雇用を約して受けた金員は雑所得となります。 (基通35-1) ただし、雇用契約はしたけれど自宅待機しているような場合には給与所得となります。 また、転居のため必要な支出に充てるための金員は、通常必要であると認められる ものについては非課税所得とされています。(法9(1)四)