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明日、土地の契約なのですが・・・。

明日2200万円の土地の契約をしますが、はじめの手付金で1000万円(明日)、残りのお金1200万円を引き渡しの時にと不動産屋さんから昨日連絡がありました。手付金はこんなに高額なものなのでしょうか?気になり投稿しました。また、土地購入の際に気をつける点がありましたら、教えてください。明日の昼からの契約なので、急いでいます。よろしくおねがいいたします。

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noname#10157
noname#10157
回答No.2

民法557条には、 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 とあります。 これは、売主買主とも手付の額だけ損をすればその契約を解除することができるという解約手付のことです。 手付には、この解約手付のほか、証約手付、損害賠償の予定額としての手付、違約罰としての手付がありますが、契約でどの手付か定めなかった場合には、解約手付とみなされることになります。 手付の金額としては、住宅メーカーさんのおっしゃるとおり代金の10%が普通です。 ご質問のケースでの金銭の授受を考えてみますと、代金の約45%を支払われるようですが、このように余りにも多額になると手付ではなく内金(代金の一部の支払い)と解されることになろうかと思います。 不動産の取引は高額なものになりますので売買契約書をしっかり確認し、疑問点があったら司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

max8477
質問者

お礼

やはり司法書士さんへ相談したほうがいいですよね。知り合いの司法書士さんに相談してみます。貴重なご意見ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#10488
noname#10488
回答No.3

メーカーのいうとおり、手付金は通常5~10%、多くて20%弱です。2200万の売買価格に対し1000万とはちょっと驚きですね。売主が急いで金を欲しがっているか、仲介者が手付流し又は手付倍返しを警戒したか、どちらかでしょう。 どんなことがあっても手付流しによる解約はしない、という自信・確信があるなら払ってもいいでしょう。相手がどうしても言うのならですけどね。

max8477
質問者

お礼

やはりこの金額1000万には何か意味がありますよね・・・。みなさんのご意見を元に不動産屋さんに今から電話してみます。回答ありがとうございます。

max8477
質問者

補足

先程不動産屋さんに電話しました。購入しようとしている土地は約90坪で、現在中古物件が建っていますが、これを更地にして土地を半分にした45坪で購入する予定です。不動産屋さんは、解体工事や水道工事をした後に私たちが“他に良い土地があったから別の土地にする”と言いだすのを警戒しているようです。私たち夫婦は半年以上もの間、いくつもの不動産屋さんをまわり、探し続けてきた中で今回の土地の購入を決めました。この土地は本当に購入したいのですが・・・。こちらの気持ちを伝え続けるしかないですかね。

noname#10157
noname#10157
回答No.1

その不動産屋さんが媒介者でなく売主の場合には、宅地建物取引業法の第39条に手附の額の制限等の規定があります。 第39条 宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。 2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

max8477
質問者

お礼

私たちの住宅メーカーさんに問い合わせたところ、1000万はちょっと高すぎるとのことでした。いくら高くても20%くらいまでで、相場は10%~5%だと教えてくださいました。皆様の貴重なご意見は大変参考になります。

max8477
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。少し補足をしますと今回の場合、不動産屋さんが媒介者で、形式上は売主様との直接の契約となります。

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