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別荘地管理費用は支払い義務が有るの?

バブルの頃に勢いに任せて別荘地を購入しました。契約書では、別荘地周辺の道路の管理などで管理費用を支払う契約になっています。考えてみるとその土地を所有する限り未来永劫にわたり管理料を支払わねばなりません。管理部分は所有地内ではありません。 年間数万円ですが、不景気の昨今支払いを停止したいのですがどのようにすればいいのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

総会がないと云うことなら、その管理費の行方はどうなっていますか? 支払先に尋ね、管理費の使い方など全員が納得できるように明らかにするべきです。 なにしろ区分所有法と云う法律ですすめられるべきものですから、あるいは法律違反と云うべきでしょう。 市町村役場に行くと「マンション管理士」と云う者を紹介してくれます。その者が、そのようなことのプロです。 その者と相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

その別荘地には管理棟はないですか? 又は、別荘地内の道路が共有持分となっていないですか? 又、水道等の管理はどのようになっていますか? もし、それらがあるならば区分所有法にしたがって管理規約があるはずです。 「管理費用を支払う契約になっています。」と云うことは、その管理規約で定められているはずです。 もし、そうなら支払わないわけにはいきません。 支払わないならば、その建物は競売され他人の物になっていまいます。 一年に一度は総会があるはずです。 そのなかで、今までの管理規約を変更することができます。 それによって管理費の減額もあり得ます。 なお、そのような区分所有法によってなされている別荘地ならば、一人で一方的な言い分は許せないことになっています。 売却して所有権を失う他ありません。

amakasi
質問者

お礼

大変参考になりました。現在道路が共有であるか不明です。水道は町営水道を申し込めばいつでも引き込みが出来ます。管理組合の総会は一度もありません。 購入時に契約内容を理解し落とし穴に気づくべきでした。

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