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倒産会社との別荘地管理契約を第3者が引き継いだと管理費を請求される

契約相手でないB社(下記参照)が当方に請求することが正当でしょうか。 経緯など A社の分譲別荘地を購入。A社と別荘地の管理契約を結びA社に管理費を倒産するまで支払っていた。 A社は倒産。このとき当方はB社の存在は認識せず。 B社より7年間分の管理費の支払い請求されるも対応せず B社は小額訴訟を起こしてきた。根拠としてA,B間で業務委託契約書。(時期 倒産2年前)を交わした。当方とA社の管理契約も出してきた。 以上  

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

質問文が少々わかりにくかったのですが、 A社に払っていた同期間の管理費をB社から2重請求された、 ということであれば、支払義務はないです。支払記録を提示すれば 問題ありません。 A社からB社に引き継がれた以降の管理費をあなたが払っていない ということであれば、あなたに支払義務があります。 契約を引き継いでいるわけですから。 別荘地の管理費は私道利用と引き換えみたいな契約も多いようですから 支払義務があるのであれば、早めに清算されたほうがいいと思います。

mondejp
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 質問の「経緯」部分は時系列(上から旧で下が新)です。 当方はA社と当方間の管理契約を所持しています。A社はB社に管理業務の委託契約をしていました。当方からはA社しか見えていませんでした。B社の存在が明確になったのは小額訴訟を起こされるまえに送られてきた内容証明の文書が初めてです。 A社が倒産したので管理契約の相手がいなくなったと思っていました。A社はB社に別荘地の販売から管理まで丸投げの業務委託契約を倒産の2年前に結んでいました。 当方とB社に交わした契約が無いのに支払い義務が生じるのでしょうか。頭書の「引き継いだ」は当方が表現したものです。B社の言い分は 1.A社-当方間の管理契約書 2.A社-B社間の業務委託契約書をもとにA社倒産後の管理費を請求しています。 B社の請求行為が正当かお教えいただけないでしょうか。 【お詫び】当方への通知メールアドレスを誤って登録していたためご回答に気づきませんでした。本文・補足が遅れましたことをお詫びいたします。