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別荘地の井戸使用料の強制力?
私が購入した別荘は、 管理費が等がない代わり(そもそも管理らしいことされてないし)、 数戸で共有している井戸の管理料があるのですが・・・ 名水で有名な地域で、 私の土地からも綺麗な水が湧いています。 ちょっとボーリングすれば、 普通に使える分の水は確保できると思うのですが・・・ そもそも、土地も建物も所有しているのに、 水は共有の井戸を管理費払って使う、というのは、 強制力あるのでしょうか? 共有井戸のタンクの調子が悪いから、修繕費を払えと・・・ 井戸が掘れるくらいの額を請求してきたので、 ふと、疑問に思いまして。。。
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結論から言うと、購入時の契約において加入を義務としていたはずで、それは有効なので支払わないとか脱退するなどは出来ません。 まずは背景的な知識から行きます。 水道の供給事業というのは水道法で規制されていて、誰でも出来るわけではありません。水道事業者としての認可を受ける必要があります。また原則は自治体が事業者となることが求められています。 しかしながらご質問のような別荘では自治体もやりたくないというのが正直な話です。なぜかはわかると思います。 そこで、私設水道を考えるわけです。私設水道事業をする場合には、自治体の同意が必要であり、認可を受けて事業を営んでいます。 つまり勝手に出来るものではないし、法律による規制のもとで、事業をしているわけです。管轄省庁は厚生労働省です。 で、私設で水道事業を行うのはよいのですが、加入者がいなければ当然事業は成立しませんので、まず100%といっても良いくらい、その水道事業者の供給範囲の土地の売買時には私設水道事業への加入が条件となっています。 この契約はあくまで民事的なものなので、契約時に加入義務をはずして購入していれば、ご質問のように自分で井戸を掘って水を確保して、水道には加入しないという選択も可能です。 でも契約で加入を了承していれば、加入しないということは出来ないわけです。 ちなみに、井戸を掘るとしても、やはり法的な規制はありますよ。 自分の敷地であればなんでも出来るというわけではないのです。 井戸を掘るのが許されたとしても、今度は水質検査などは自前で行い許可を得なければ使用できません。
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- inon
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強制力など無いと思いますが、役所で聞いてみれば分かると思います。 その地域の協定みたいな物があれば、それに従うしかないでしょう。
- m_inoue222
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もしかすると道路も共有では? 持ち分1/6とか... うちは車を使わないから...と言っても井戸と同様に持ち分の権利と義務が有りますね 共有部分は使用頻度ではなく持ち分によって費用負担が生じますね
お礼
なるほど、確かに、 私道負担と同じような感じですね。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、そう言うことなのですね。 詳しい説明ありがとうございました! しかし、やはり、 修繕費が以上に高い件は・・・ 管理費払ってるのだから、その中でやってほしいと考えるのですけどね・・・