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上の別荘所有の側溝が壊れていて雨水が私の敷地に
山の裾あたりの傾斜地の小規模分譲地を中古物件で購入し15年住んでいます。元々ジトジトはしていましたが住んで5年目あたりから私の敷地と上の別荘の間の3m幅のこの分譲地を販売した不動産屋所有の道路がうねり始め道の下にある私の敷地に常に水が湧き流れるようになってしまいました。最近になって上の別荘所有の大きな側溝がメチャクチャに壊れている事が解りました。その大きな側溝の脇の上の別荘のテラスの下に2m3の大穴が開いていて壊れてガタガタに埋まっている側溝からその穴に常にザーザー沢水が流れています。そこから我が家に水が来ていると思われます。上の別荘の所有者は20年程前にこの土地を買って重量級のコンクリ擁壁を作り盛り土し別荘を建てたそうです。それから水の流れがおかしくなったと古い住人の方は言います。その立派な擁壁が今では大きな亀裂が3箇所も入りあちこち沈下したりせり出したりして擁壁に沿った道路と小さい側溝を押しつぶしています。完全に地滑りしている土地ですが役所によると地図の線上で地滑り指定地域から外れています。上の別荘の大きな側溝を修復しと2m3の大穴をコンクリで埋めれば我が家に沢水は来なくなると考えるのですが、どちらも上の別荘の私的所有物です。所有の側溝が壊れて隣家に被害が出た場合所有者は治す必要はないのでしょうか。
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- guess_manager
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因果関係が証明できたならば管理義務は敷地所有者にありますので修繕を行う義務があると思います。 ただし、民事上のことですので、関係がこじれた場合、裁判所の命令を無視する可能性もありますので、ご注意ください。
- guess_manager
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http://www.ads-network.co.jp/houki/t16-214.htm ここがわかりやすいですが、民法では、自然水については低地の敷地管理者はその流れを止めてはならないとあります。 従って、「水が湧き出るようになりました」という現象が事実だったとして、それが人工的なものであるかどうかを訴えた側が証明する責任があります。 側溝など表面の工作物の状況で確認できるならば、証明は可能かと思います。 ただ、これは民事裁判に持ち込んだ場合ですので、一緒に立ち会ってもらって状況を見て、費用について話し合うことが大事ではないでしょうか。
お礼
早速お答えいただきありがとうございます! なるほど民事的には私の方で因果関係を証明する必要があるのですね。 その前に一緒に現場を見て話し合う事が出来ればその方が良いですね。 もし被害との因果関係が証明出来たら壊れた側溝の所有者は側溝を治す義務は法的にありますでしょうか? 重ねての質問すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます! 私は「自分の敷地内の物壊れていようが関係ない!流れているのは元々雨水沢水で自然の物でお互い様」と来られた場合どうなのだろう?と思って質問させて頂きましたので一つ気が楽になりましたm(_ _)m。上の別荘の人はたまにしか来ないし、セールスマンを以前追っ払っていた時の様子などなかなかの剣幕でした。どう話しを向けようかよく考えてみます!ありがとうございました!