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別荘地の管理料過払い
別荘地で旅館業を営んでいます。1982年に開業し半年後管理会社の方から営業の場合という事で管理料の大幅引き上げがあり今日に至っています。その2~3年後他にも営業の建物が出来て新しい管理契約書が出来、その際宿泊人数による新しい計算式が出来ておりました。当方はまったく知らされておらずこの度改装するに当たり宿泊人数が変わるため確認したところかなりの金額を過払いしている事がわかりました。管理契約書の中身もかなり変わっておりこの場合管理会社は新しい契約書を交わさなければいけないのではと思っております。金額の過払いは63万円位になるのですがこの場合いくらか返金をしてもらえるのでしょうか?その場合さかのぼって何年くらいの金額を返してもらえるのでしょうか?。また回答内容によっては少額訴訟も考えておりますがこの場合は可能でしょうか?。どなたかご回答頂ければ幸いです、どうぞよろしくお願いします。
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- tk-kubota
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簡単に云うと、従前の契約にしたがって支払っていたが、その後、改正されていて、結果的に多く支払っていた、それを取り戻したい、 と云うことでいいですか。 それでしたら「できないと思われます。」となります。 何故なら、もともと「契約」と云うのは双方が納得して承諾したことで成立するもので「当方はまったく知らされておら」では「旧契約が破棄され新契約になった」とは云えないです。 でも、もしかして、その「契約」と云うのが、区分所有法による「管理規約」かも知れません。 そうだとすれば、総会に出席していなかったため「新管理規約」がわからなかったのかも知れません。 それならば「新管理規約」に従って支払うべきで、過払いならば管理組合(管理会社ではありません。)に返してもらうことができます。 まず、区分所有法に基づくものか、そうでないかを調べて下さい。
お礼
ご回答頂きまして有難うございます。マンションではないのでやはり契約書は有効なのかと思います。しかし維持管理費が変わっていたり、9条が12条まで増えていたりで明らかに新管理規約だと思います。別荘地なので販売管理会社との管理契約書ですが浄化槽、街路灯の維持管理その他もろもろの維持管理費は平等な新しい管理費で支払うのでは・・と思っています。もう少しの時間検討してみたいと思っております。