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違法求人だったの?

入社時からほかの点で違法性があるのはわかっていましたが、 強固の記事を見ていて、 更なる、違法かな、と思える部分が出てきました。 http://www.jca.apc.org/j-union/maskomi.htm#mainiti050208 現在入社4ヶ月過ぎて社会保険に加入していません。 正式な正社員雇用は3ヵ月後だから? そのときから社会保険に入る、 とのことでした。 そういうものかと思っていたのですが、 どうやらいんちきだったのでは?と思えてきました。 そういえば前の会社でははじめ3ヶ月は試用期間ではあったけれど、社会保険には加入してくれていました。 つき160時間以上働いています。 私の会社は違法ですか?

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

社会保険は、正社員に限らず パート・アルバイトでも 「2ヶ月以上の雇用で、かつ正社員の4分の3以上の勤務時間」 という条件さえ当てはまれば、社会保険の強制加入となります。 加入させていないのは違法とも言えます。 社会保険事務所に連絡すれば、指導くらいはしてくれるかもしれません。

azicyan
質問者

お礼

・・・ 予想が的中してしまいました・・・ 僕はやはりだまされていたのですね・・・ 知らないことがいっぱいでした・・・

その他の回答 (4)

  • mach_me
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回答No.5

 既に回答のあるように、社会保険、雇用保険の適用に関して「雇用契約である」なら、違法な取り扱いと思われます。前提となる契約形態の話は基本です。ご質問では将来的な正社員雇用とありますが、現在の契約形態には触れていない。業種もわかりませんから断言はできない。保険代理店の営業職なら委託等が絡みますから、違法でないケースが生じます。  なお、労災保険については事業場単位で適用される保険制度であり、個人単位でとらえる制度ではないので、『私は労災未加入』で違法という話は成立しない。会社側が成立届未提出の場合に、会社全体が未加入で違法となります。  あと、ご質問者の貼られたリンクの内容ですが、労組の宣伝を踏まえた恣意的なものを感じます。例えば正規の手続きを経て企業が掛けた求人について、社保・雇用などの保険が未加入であっても、この求人を職安は拒否できない。出先機関の職安の責任ではなく、半ば法の不備です。  また業務委託契約を結んだ人が、個人事業主として厚生年金に入れないのは当然のこと。実態として業務の指揮命令がある、とした内容ですが、契約自由の原則から考えると、契約当事者の自己責任であって、都合よく法の保護を求めるのは勝手な話です。契約の詰め方が中途半端なんです。しかも契約自体を最初から拒否すれば、この問題は起きません(笑)  個人的には労組団体には嫌悪感があります。 このサイトでもよく宣伝する回答者がいますが、団体交渉権という名の権利を曲解する団体もありますし、協力金名目のピンハネの酷い団体もありますから。要するに、ウマ味のある物しか食わない・・・という印象です。ただ相手は圧力団体ですから、マスコミも触れない(爆)。微妙な禁忌の部分があります。だから、実態を知っていて紹介するのは確信犯、知らずに安易に紹介するのは無責任と思っています。管理人の見識の問題ですけど。  なお、リンク先の記事に『ハローワークの「違法求人」についての取材を受け、掲載された記事』とありますが、これはこの団体が勝手につけた標題。社会的に認知された「違法求人」という言葉の定義はありませんし、違法なのは求人自体ではなく、採用後の会社の取り扱いです。毎日新聞の記事には違法求人って書かれてないですよね。しかし新聞記事をベースに話が微妙にスリ替えられた結果、毎日新聞が違法求人を追及している印象に仕立て上げられています。  なお、時間外協定の上限については、雇用機会均等法の施行により、3年以上前から「男性360時間、女性150時間」の枠組はありません。育児、介護等のため、申出した女性労働者に対して、緩和措置としての年150時間が残っているだけです。また業種によっては裁量労働制の適用もあるので、時間外協定だけで違法云々を論じるのは無意味です。  ヘンなものに騙されたり、踊らされないように♪ 係争になった時、質問者は当事者になりますから。 宗教団体と労組団体に対しては、私は慎重なんです。

azicyan
質問者

お礼

そうですね。 団体である以上はいろいろあるでしょうから、 都合のいいところだけを見ないように慎重に戸言うのは大事かもしれません。 ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.4

試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、本採用後ではなく、最初の採用当初から加入しなければなりません。 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/16tyousa.htm 又、労働時間についても、1日8時間、1 週40時間以内と言う規定があり(変形労働時間制・変形週休制(4週4日以上)の例外があります。)、それを超えて働かせるには、 労使協定書(「36協定」とも呼ばれます。)を締結し、労基署に届け出る必要があります。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kihon.php 又、労使協定があっても、年間の時間外労働の上限を「男性300時間、女性150時間」とされています。http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei22.html

  • pri-rin
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

法律上では、企業は、長期を前提として雇用する場合、正社員・契約・派遣・パートタイマーに関わりなく、月15日以上かつ1日6時間以上就業しており、2ヶ月以上の就業が確定している場合には、各種社会保険に、そのことが分かっていた段階で加入させねばなりません。そもそも、正式な正社員雇用がたとえ1年後でも、同じ就業先(雇用先)である場合は、入社当時から加入の義務があります。 加入しなくていい場合は、上記の雇用条件に当てはまらない場合(1日5時間労働など)や例えば2ヶ月以内の期間雇用の場合、もしくは完全に期間が決まっていて、それ以上の雇用が存在しない場合(たとえば紹介予定派遣などは、最大1年後に、雇用が派遣元から、直接派遣先の企業に変わるので、派遣元の加入の義務はありません)等です。 ご相談のケースでは、明らかに労働基準法違反です。 ただ、おそらく故意もしくは無知によるケースなので、企業と交渉しても、無視されるのではないかと思います。 その場合は、ハローワークや労働基準監督所に相談に行くのがいいでしょう。保険は労働者のための物なので、企業が未加入でも、労働者をさかのぼって加入させるなどの措置を取ってくれます。 その場合、個人負担分を請求されることもあるかもしれませんが、そういう企業は、保険以外も、おそらくたくさんの違反を行っているのではと思いますので(経験上)、公的機関に監査に入ってもらうことはお勧めです。 頑張ってくださいね。

azicyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだかいろいろあるので 長く勤めたくないので、どうでも良かったのですが、 一応知識として知っておきたかったのです。 ありがとうございました

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 ちなみに、「2ヶ月以上の雇用で…」とありますけど、 3ヶ月目から社会保険の適用になるという意味ではありません。 2ヶ月以上雇用することが分かっていれば、1ヶ月目から社会保険の適用です。

azicyan
質問者

お礼

たびたび畏れ入ります。

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