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手形を預かってお金を貸したが、倒産されて不渡りになった
友人から手形を預かって、お金を貸しました。 法人の手形で、倒産されて、不渡りになってしまいました。 損金として算入出来るのでしょうか?
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- subamo
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回答No.2
それぞれの相関関係がわからないので、回答が付きづらいのだと思います。 例えば、 ・手形は担保として受け取ったように思われますが、そうなのでしょうか? ・支払人である法人は破産宣告が出されたのでしょうか?担保ならば法人はあまり関係ないように思えますが。 ・友人の破産宣告は確実なものでしょうか? ・青色個人事業者でしょうか? ・事業の一環としてお金を貸したのでしょうか? 今回のケースは、私に答えられる範囲ではありませんが、上記の詳細を記していただければ、回答が付くかもしれません。
- kkk-dan
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回答No.1
友人への求償権が残っているため、貸倒にできません。友人から貸したお金を返してもらいましょう。
補足
手形は法人名義で倒産してしまい、友人も自己破産してしまい、求償権はないと思うのですが・・・・・