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外国籍投資信託の償還にかかる税金について

今回、証券会社から5月に外国投資信託の繰り上げ償還の知らせがきました。 案内によると今後(1)売付(譲渡もしくは買い戻し請求)か(2)償還のどちらかを選択でき、それぞれで税金のかかり方が異なって来るそうです。 (1)の場合、株の譲渡所得と同様に収益の10%がかかり、(2)の場合配当所得+譲渡所得でそれぞれ10%かかるということですが、(2)の場合の出し方がわかりません。 他の条件が変わらないとすると、私はどちらを選択したほうが得なのでしょうか? ちなみに、 購入時  9.8ドル/単位 116円 100口  現在 11.5ドル/単位 105円 100口 で、譲渡所得は確定申告をしています。

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  • chobio
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回答No.2

(1)ついては説明の必要はないようなので、(2)のケースについて、簡略化して説明します。 取得価額=元本相当額=9.8ドルと仮定します。 (実際の元本相当額は証券会社に聞いてください。)  配当所得 =(償還金額-元本相当額)×償還時の為替 =(11.5ドル-9.8ドル)×105円 (>0)  譲渡所得 =元本相当額×償還時の為替-取得価額×取得時の為替 =9.8ドル×105円-9.8ドル×116円(<0) となり、配当所得と譲渡損がでます。 配当所得からは10%源泉分離課税されますが、譲渡損と損益通算することはできません。他に株式等の譲渡益がなければ税金の取られ損となります。 参考URLの2ページ目をご覧ください。 実際には元本相当額は自分が取得した金額とは異なりますので、上の計算例通りにはなりませんが、税の観点からは償還を選ぶことで有利になることはないと思います。 買戻し請求にコストが発生するか念のため確認した上で、為替のタイミングを適当に見計らって買取請求してしまうことをお勧めします。

参考URL:
http://www.jsda.or.jp/html/pdf/keisanrei.pdf
okame7237
質問者

お礼

ようやく理解できてきました。 為替を見計らって売ろうと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

投資信託には色々な種類があり、多く分けて株式投資信託と、公社債投資信託とがあり また、株式投資信託でも公募株式投資信託は少し扱いが異なります。 恐らく、配当所得と書かれていると言うことは、株式投資信託だと思われますが、 この投資信託の収益は、おおざっぱに・・・収益分配金、償還差益、解約差益、売却益 があります。 この中の償還差益と解約差益と売却益は申告した、ということでよろしいですよね? 収益分配金の計算が判らない、という前提で・・・回答ではなくアドバイスです。 (為替差益については長くなるので省きます) ご質問に書かれている内容以外に分配金はありませんか? 信託期間中のもので、繰り上げによる償還の場合には、その償還日までの分配金が あると思いますので、その金額になります。 外貨であれば償還日のレートで円換算します。 お手元の資料で判らなければ、証券会社に問い合わせてどの数字が分配金なのか、 分配金が載っていなければいくらなのか、を調べて下さい。 もし、公社債投資信託だった場合には利子所得となりますのでご注意下さい。

okame7237
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この商品は公募外国株式投資信託になります。 5年くらい保有してますが、期間中に分配はなかったと記憶しております。また、今回会社から頂いた文書にも5月の償還時も残金の償還という感じで、元本と剰余金(損金)という区別はなさそうです。 特に知りたいのは (1)売却したほうがいいのか (2)償還を待つのがいいのか になります。償還ですと税金の計算には通貨と元本を分けるような記載をしており、今回+-が出ているのでどちらを適用するのが有利かかんが得ている次第です.

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