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公社債投資信託・ユーロ債について(消費税関連)

消費税の課税売上高割合の分母および分子に算入すべきものか迷っています。 現状は下記のように処理しています。 1.公社債投資信託について(毎日決算されるものを一部中途解約) ・収益分配金は非課税(分母に加える) ・解約金元本は不課税(分母に加えない) 2.ユーロ債について(満期償還) ・利金は非課税(分母に加える) ・償還差益は非課税(分母に加える) ・償還金元本は不課税(分母に加えない) 解約も償還も譲渡ではないので、譲渡対価の5%相当額を分母に算入する必要はないと思うのですがいかがなものでしょうか? またユーロ債の利金・償還差益については国外取引として分子にも算入すべきものなのでしょうか? 消費税と有価証券取引関係に詳しいお方がいらっしゃいましたらお助けください。

みんなの回答

回答No.1

私も以前同じような質問をしましたが回答がつきませんでした 以下知っている範囲で・・・ 投資信託の分配金は普通分配金も特別分配金も非課税です 投資信託は解約請求したときは課税売上割合の分母に算入(要するに非課税売上)されます 投資信託を買取請求したときは譲渡対価の5%相当を分母に算入します ユーロ債は自信がありませんがromario94さんの通りでよいと思います、課税区分は非課税輸出ではなく非課税のような気がします(外貨建公社債に係る償還差益は非課税)・・・ 上記は大蔵財務協会の「消費税可否判定早見表」のP124~P127を参照しました 源泉税の取り扱いもナゾなんですよ・・・

romario94
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。一人で悩んでいたので助かりました。 取引事例はたくさんあるはずなのに、誰に聞いても明確な回答が出ないんですよね。 公社債投資信託については、国税庁質疑応答事例の「中期国債ファンドを解約した場合」や東京国税局税務相談室の誤りやすい事例「MMFを解約した場合」に書かれている取り扱いに準じて処理してみます。 ユーロ債の利金と償還差益は判断が難しいですね。債権の発行元の国籍が外国なので非課税輸出のような気もしますが、窓口は国内の証券会社ですし、源泉徴収のされ方を考えると内国取引で非課税のような気もします。 源泉は法人の場合、所有期間にもよりますが、源泉所得税15%と地方税5%は原則全額税額控除できます。外国税額控除は対象外です。 (某証券会社の税金関係の冊子によるとなので法的根拠はないのですが・・)