株主名簿管理人について
お世話になります。
ある会社から、定款を以下のように変更したいと依頼を受けています。
<変更前>
(1)当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2)株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3)当会社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
<変更後>
(1)当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2)株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3)当会社の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを当社において行う。
(3)の最後の方のみ変更さてれています。
株主名簿管理人は社外の人ですよね?(3)のように当社において行うと定めたら、株主名簿管理人は居ないと思うのですが、この定款の文章はおかしくないですか?
現状では株主名簿管理人の登記がなされていて、上記のとおりで決議も有効にされたそうです。割と大きな会社です。この通りの定款変更をしたら、現在の株主名簿管理人は登記上どうしたらよういのでしょうか?
解る方がおりましたら、宜しくお願いいたします。