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退室予定日の報告

アパートの契約書に「退出日の一ヶ月以上前に大家に報告しなければならない、もし一ヶ月未満の場合家賃一ヶ月分支払わなければならない。」と書いてあるのですが、4年前に契約書を交わしたので覚えていません。 急に引越しすることが決まった場合でも支払いに応じなければなりませんか?(退出日から20日猶予があります)今までに書面で退出日の一ヶ月以上前までに連絡してくださいとあったのですが一ヶ月未満の場合料金が発生するとは書いてありませんでした。お願いします。

みんなの回答

  • zato
  • ベストアンサー率60% (2090/3478)
回答No.2

覚えていてもいなくても、契約書通りの契約ですよ。 契約した時に必ず声を出して指差し確認してもらっていると思います。(不動産屋等の仲介業者に) そしてその契約内容を了解した上で、質問者様が契約の署名捺印をしているはずです。 その署名捺印があれば契約書通りにしなければなりません。 元々引越日がわかっている場合は1ヶ月以上前に連絡をすることで問題ないのですが、急に引越が決まった場合は契約書通り、退去申告日から1ヶ月分の家賃を支払わなければなりません。 例えば引越日が3/20に急遽決まったとします。 今日3/2に、不動産屋に「3/20に退去します。」と申告したとします。 すると退去日は20日だとしても4/1の分まで家賃は発生します。 家賃は前払いで支払いしていますよね? だとすると、4月分の家賃を3月に支払うことになるでしょう。 そしてあとから敷金の精算と同時に4/2~4/30分の家賃が日割りで戻ってきます。 (要は4月は一日分だけ家賃が日割りで発生する) もしかしたら、4月は一日分だけなので、先に一ヶ月分支払いあとで29日分戻ってくるのではなく、一日分だけ別に入金して下さい、と言われるかもしれませんが。 ともかくすぐに不動産屋に退去申告をして下さい。 電話で受け付けしてもらえるはずです。 その際に「それでは3月20日が退去日ですね。 家賃は4月1日まで発生します。」と言われる(確認される)はずです。 その時に支払方法等を確認するといいでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

契約書通り支払わなければなりません。 その為の契約書ですから・・・

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