• 締切済み

こちらが間違ってますか?

最近引っ越しをしました。 引っ越し日の都合で4月の頭まで前のアパートに住んでいました。 契約書には月の半月以下での退去の場合は家賃の半分を 返金すると書いてあり、直接大家さんにも確認してありました。 いざ退去すると大家から 「掃除が不完全だから返金には応じられない」 と言われました。 「こんなに汚い状態ではハウスクリーニングいれないといけないから」 とも言われました。 確かに掃除が行き届いてない場所もありましたが、 大家が言っていることは正しいのでしょうか?

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.5

>こちらが間違ってますか? 間違っていません >「こんなに汚い状態ではハウスクリーニングいれないといけないから」 どれほど汚いか知りませんが、相当汚くしていたのなら、家賃からではなく敷金からまかなわれるべきです。 単に大家がお金にガメツイだけなんでしょう

  • -Tourer-
  • ベストアンサー率13% (25/190)
回答No.4

明らかな悪徳大家です! 善良な借主から意味不明な事を言ってお金を巻き上げる魂胆です!! 退去時の家賃と部屋の掃除は全く別です! 借りている以上、通常の使用による損耗が発生するのは仕方ない。 その通常の損耗自体は、大家の家賃収入から回収すべきものです。 借主の重度な過失が無ければ支払い義務はないのです! クリーニングの負担は、次の新しい入居者のためのもので大家の 負担になります! 今後の対応 1.後日、部屋を掃除することを条件に家賃の返金を求めて下さい。 2.拒否した場合は.「ガイドライン」や「判例」から負担する   必要性がないことを悪徳大家に伝えて下さい。 3.拒否した場合は客観的な判断を仰ぐため   「消費生活センター、無料弁護士相談」に問合せて下さい。   借主に有利な情報が聞けるので、その結果を悪徳大家に話す。 4.拒否した場合は「少額起訴」して悪徳大家をやっつけて下さい!   裁判の費用は請求額5万円につき、500円と切手代(3~5000円位)   被告の住民票代や簡易裁判所までの交通費等が必要です。   通常は1日で判決がでますが、今回のケースだと借主に有利な   ケースがほとんどです! 絶対に泣き寝入りせず、悪徳大家から家賃を取り返して下さい! 正義はあなたにあります!! 一日でも早く悪徳大家がいなくなることを願っています!!

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

バカの言いがかりは放置して、返さないなら法的手続きに入りますとでも言ったらいかが? まあ、あなたが常識破りなほど汚損してた(箒も掃除機もかけたことない、数年にわたって換気扇もトイレも掃除したことない、など)ってなら別ですがね。 どうせ、ハウスクリーニングは入れるでしょ、普通。あなたが入居した時を思い出してくださいな。で、その時からクリーニング入れずにきたなかったなら、あなたもする必要ない。そもそも住めば傷むものだから、法的にも、ガイドライン的にも、最初と同じどころか、ましてやそれ以上きれいにする必要も義務もない。 わたしなら、正々堂々と言い返しますね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

どの程度「汚い状態」なのかにもよるでしょうが、通常の生活をした上での壁、床などのキズやシミは弁償する必要がない(清掃しきれなくてもしかたない)というのが常識的な見解です。そうでなく、ゴミが散らかっていたり、トイレや風呂場が汚れで汚くなっているような状態では大家の言い分にも一理ありますが。 それにしても店子が変わるときに大家が「ハウスクリーニング」を入れたり畳を替えたり、玄関のカギを替えたりするのは大家の義務のようなもので、決して店子の責任ではありません。そのためにも店子は「礼金」を払っているのですから。 ですから「ハウスクリーニングいれないといけないから」家賃が返却できないというのはおかしな言い分です。 またこのように賃貸終了時のハウスクリーニングについては上記のように一定限度以上の汚れがあった場合、敷金で調整するのがやはり、世間常識です。家賃の精算でおこなうのはその点からも異常です。

noname#85938
noname#85938
回答No.1

家賃の精算については、現実の支払いをしなければならないというような強行規定があったかどうか知りませんが、一般的には、出来る範囲で部屋をきれいにしておくのは常識ですから、限度を超えてきたない状態なら、家賃の返還債務と相殺されても文句は言えないような気がします。 借地借家法を軽く調べてから回答を書こうと思いましたが、短時間では無理でしたので・・・。

関連するQ&A