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月の途中に就業した場合の社会保険料額

1月26日から派遣社員として就業し、同時に社会保険に加入しました。就業日数は4日で給与は4万円ほどですか、1ヶ月間就業していた場合と同じ金額の社会保険料を差し引かれました。手取りは2万円ほどです。1月1日から在籍していたわけではないのですから、そんな高額な保険料を支払う筋合いはないと思うのです。無駄遣いばかりするクセに国民には真面目に払えというのすら憤慨しているというのに。どうにか返して貰う方法はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.1

通常の企業は、社会保険料は1か月遅れで控除するのですが、中には社会保険料をその月の給料から控除する会社もあります。 社会保険料や国民健康保険料などは、末日に加入しているところに1か月分納めることになっています。1月26日から社会保険とありますが、1月1日から1月25日までの国民健康保険料や国民年金は払う必要がありません。(もし、支払っていたら、返してもらえます) 年金については、1月は6日間の在籍期間でも厚生年金1か月として計算されますので、将来、年金をもらうときに有利です。

haisai-haisai
質問者

お礼

ありがとうございます。 知っていたら1月一杯は仕事しませんでしたね。 もしかして1月の給与が保険料を下回ったら追徴されるということですか? きゃ~ あくまでも一ヶ月間どこかに在籍し、所得があった場合に、末日に加入しているところで支払うというのならわかるんですが。 そうですか。社会保険事務所でゴネてもだめそうですね(涙)年金をもらえる年齢になったら感謝となるんでしょうが…。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>短期派遣とか、フルタイムのバイトなどからも強引に徴収するにはちょっと不備ではないですか? いえ、2ヶ月以内しか雇用される予定が無い場合は加入しません。 また正社員の3/4未満の勤務時間及び勤務日数の場合も加入しません。 ご質問者はそれに該当していないということです。

haisai-haisai
質問者

お礼

度々どうも。 接続不良のために返信遅れました。 2ヶ月と4日という期間ですんで強制加入です(涙)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的には月末に加入しているところに一か月分の保険料を支払うという形ですから、損はしていません。 月途中で加入した場合には、それまで加入していたところには保険料は支払いませんので。 もし二重払いしていれば返還してもらえます。 国民年金は自動的に還付の案内がありますが、国民健康保険に加入していた場合は脱退手続きを役所でとる必要があります。 (同一月に加入脱退した場合には重複して支払うことになりこの場合のみ損になりますが)

haisai-haisai
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 1月25日まで無職であり、親の健康保険に加入していたので保険料は実質ありませんでした。厚生年金、雇用保険料もなかったのですから、やはり損した気分です。年金を頂く年齢になったら考え方も変わるでしょうが。 短期派遣とか、フルタイムのバイトなどからも強引に徴収するにはちょっと不備ではないですか?このしくみは。バカな役人が湯水のように使うことさえなければ仕方ないと思えますが。

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