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月の途中から働く事になった場合の保険料

来月3日からから就職する事になりました。 また、社会保険(厚生年金)に登録する用紙に本日記入したのですが、3日から記入しました。 ちなみに、給与は末締めの翌15日払いです。 今現在は国民年金に加入しています。 その場合、6月1日から働く事と、3日から働く事と、国民年金保険料の金額は違うのでしょうか?(1日からの場合は0で、3日からの場合は13300かかるのかどうか) もしくは、厚生年金で給与から差し引かれるのは7月なので、1日からであろうが3日からであろうが13300円は掛かってくるのでしょうか? 自分としても混乱しているものですから、解る方がいましたら、教えて頂けますでしょうか。

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  • drnelekin
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回答No.1

1日からであろうが、3日からであろうが、6月分は1か月分の厚生年金保険料を払います。6月分から国民年金は払う必要ないですよ。 年金の保険料は月単位です。末日でどの制度に属しているかで、払う先が決まるのです。 sugityさんの場合、5月分まで国民年金保険料(月々13,300円)を払い、6月分からは厚生年金保険料(給料によって違う。給与天引き。)を払うことになります。 おっしゃるとおり、給与から厚生年金保険料が天引きされるのは、7月になってからでしょう。でも、それは6月分です。 新しいお仕事はりきっていきましょー。 ほなさいなら。

sugity
質問者

お礼

月末にどちらの制度に属しているかどうか、 という事が基準になるのですね。 大変解りやすく勉強になりました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

この場合、6月は国民年金の保険料は払う必要はありません。6月は厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)として扱われます。 法律上の表現とは違いますが、月の最後の日のあなたの立場でその月がどちらかが決まります。 6月29日に就職しても、6月は厚生年金の保険料がかかり、国民年金の保険料は必要ありません。(こんなときは会社が7月入社扱いにすることもありそうですが) 要は1日入社も29日入社も同じってことです。 極端な話、6月10日までは自営業で第1号被保険者だった人が、6月15日に就職して第2号被保険者になり、6月25日に結婚退社して、第3号被保険者になり、6月30日を迎えると、この人の月末での立場は第3号なので、6月は保険料を払う必要がないのです。 なお、7月にもらう給与から控除される保険料は6月分のものです。

sugity
質問者

お礼

大変解りやすい説明をしていて頂き、 有難うございました。 国民年金も払って、厚生年金も控除されるかもしてないと 勘違いしそうになっていました。

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