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月の途中で社会保険加入のバイトを辞めた場合
今私は派遣で社会保険加入のもので働いています。 で、9月の明日か明後日あたり、辞めようと思います。 つまり、月末まで働くわけじゃないんですが、ほとんど今月は8割は働いたことにはなるわけですが この場合、社会保険を失効して、残りの数日分は国民健康保険に加入しないと駄目なんでしょうか? その場合、数日分にもかかわらず、やはり13300円は取られてしまいますか? また、国民年金についても教えてください。 今月のバイト代から年金を差し引かれるぐらいの十分な収入はありますが、勝手に差し引いてくれますか? それとも月の途中でやめた場合は一切社会保険など光れず、残りの日数で自分で市役所で支払うことになるんでしょうか?
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健康保険料、厚生年金保険料は月単位です。末日まで在籍しないとその月の保険料はかかりません。(ただし資格は退職日まであります。9月途中で退職の時は9月保険料はかかりませんが、会社を辞めるまでは保険診療が可能ということになります。) 給与から控除されるのは一般的には前月の保険料ですが、会社により違うこともあります。会社にご確認ください。 退職日の次の日から国民健康保険(もしくはご家族の扶養、任意継続)、国民年金に加入することになりますが、たとえ1日でも保険料が発生することになります。 (ただし会社では9月分の保険料は払っていないはずです。)
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- thor
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「社会保険」と「健康保険」の区別がついておられないようです。 サラリーマンが加入する公的な医療の保険の名前が、「健康保険」です。 退職日限りで健康保険・厚生年金の加入資格はなくなります。 その翌日に、自動的に国保に加入し、国民年金第1号被保険者になります。 月の末日に加入している制度の保険料を負担する、と言うのがルールです。 健康保険については、2ヶ月以上加入していたなら任意継続をすることもできます。 国保と国民年金の混同があるようです。 「1万3300円」は、国民年金保険料の額です。しかも昨年度の。 国保の保険料/税額は、市町村やあなたの所得額等により違います。市町村に問い合わせを。 なお、今年度の国民年金保険料額は1万3580円/月です。 国民年金にも国民健康保険にも天引きの制度はありません。自分で手続きをし、納付書で払うか、口座引き落としをしてください。
お礼
ありがとうございます。 実は私は、障害年金請求の資格を得るために、今月精神科の初診を済ませたんですが、今の段階で辞めてしまうと、納付上は私は今月は厚生年金を支払わないことになりますよね?(末日まで働かないので) ということは、私が受けた条件の「厚生年金加入中に初診を済ませること」という条件は、破棄されてしまうんでしょうか?