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還付されるでしょうか?

給与所得があります。年末調整しています。 昨年度、株の利益が5万ほどでました。 特定口座の源泉徴収ありにしていたら、所得税・住民税が天引きされました。 その場合、確定申告すれば、所得税は還付されるでしょうか? 給与以外の収入はそれ以外にありません。 20万円以下の雑収入にはならないのでしょうか? 教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

特定口座の源泉徴収ありの場合、それで課税が終わりますから、特に申告の必要は有りません。 ただし、確定申告をすると定率減税20%(今年からは10%の予定)が適用されますから、定率減税分が還付されます。 還付になる場合は、確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をすることが出来ます。 20万円以下の所得については、下記のとおりです。 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。

otocyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 定率減税のみ還付する手続きを本日税務署で行なってきました。

その他の回答 (2)

回答No.2

修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。 今から還付新生できるか税務署に聞いてください。 3月15日までが第1締切日です。

回答No.1

修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。 今から還付新生できるか税務署に聞いてください。 3月15日までが第1締切日です。

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