- ベストアンサー
還付されるでしょうか?
給与所得があります。年末調整しています。 昨年度、株の利益が5万ほどでました。 特定口座の源泉徴収ありにしていたら、所得税・住民税が天引きされました。 その場合、確定申告すれば、所得税は還付されるでしょうか? 給与以外の収入はそれ以外にありません。 20万円以下の雑収入にはならないのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.3
特定口座の源泉徴収ありの場合、それで課税が終わりますから、特に申告の必要は有りません。 ただし、確定申告をすると定率減税20%(今年からは10%の予定)が適用されますから、定率減税分が還付されます。 還付になる場合は、確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をすることが出来ます。 20万円以下の所得については、下記のとおりです。 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
その他の回答 (2)
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
回答No.2
修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。 今から還付新生できるか税務署に聞いてください。 3月15日までが第1締切日です。
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
回答No.1
修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。 今から還付新生できるか税務署に聞いてください。 3月15日までが第1締切日です。
お礼
回答ありがとうございました。 定率減税のみ還付する手続きを本日税務署で行なってきました。