破産廃止決定の通知後の債権者は何ができますか
ここ数回取引先が倒産、夜逃げ、自己破産され、そして今回の質問ですが、裁判所から昨年の12月破産廃止決定(同時)の決定した旨連絡がありました。取引先の会社の代表者は奥さん名義で実際は夫の方が仕事にかかわっていました。
昨年8月突然業者に弁護士立会いで仕事は続ける意思はない、支払う金も無いとの
一方的な事をのべ、素人としては成すすべもなく現在にいたっております。
この夫は市会議員もやっており道義的にむ許しがたいとおもいます。
破産廃止決定ご債権者は債務者(破産廃止決定を受けた者)に対し何が出来るでしょうか。自分の未回収金額は600万ほどですが、他の業者を含めると相当額が多いとおもいます。お金は諦めても社会的に許しがたいと思うのですが、よろしくお願いいたします。